「福祉用具」とは
福祉用具とは、障害者の生活、学習、就労とご高齢者や傷病者の生活や介護および介助を支援するための用具や機器となっています。
福祉用具の中には介護保険制度で利用可能な福祉用具があります。
■購入やレンタルに介護保険が適用
・65歳以上の方で介護または介護予防が必要と認定された方
・40~64歳の方で特定の疾病が原因で介護が必要と認定された方
介護認定によって要支援1・2と認定された場合、介護予防プランの中で特定介護予防福祉用具の貸与や購入が可能です。
また、要介護1~5と認定された場合、居宅サービス計画の中で特定福祉用具の貸与や購入をすることが可能です。
■福祉用具と介護用品の違い
福祉用具とは、平成5年施行の「福祉用具法」第2条にて「心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障がある老人又は心身障害者の日常生活上の便宜を図るための用具及びこれらの者の機能訓練のための用具並びに補装具」として定義されており、介護・リハビリを目的とした介護機器のことを指します。
介護用品とは、介護を必要とするお年寄りや障害者の生活支援を目的とした福祉機器のことを指します。
■介護保険と福祉用具「軽度者に対する福祉用具レンタル」
軽度者(要支援1・2、要介護1、自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)における軽度者は、介護保険で車いす(付属品含む)、特殊寝台(付属品含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知器、移動用リフト、自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)の利用は原則認められていませんので自費レンタルか自費での購入となります。しかし、一定の条件に該当する方は、例外的に利用が認められます。
■福祉用具の種類
移動関連:車イス、車イス付属品、
歩行補助杖、歩行器、スロープ
ベッド関連:特殊寝台、特殊寝台付属品、
床ずれ防止用具、体位変換器
入浴関連:シャワーベンチ、バスボート、
浴槽台
排泄関連:ポータブルトイレ、特殊尿器
その他:手すり、認知症老人徘徊感知機器
■特定福祉用具とは
介護保険制度における福祉用具の中で、厚生労働省が貸与(レンタル)に適さないものとして特定したものを特定福祉用具と言います。
(例)
・腰掛便座
・特殊尿器
・入浴補助用具
(入浴用椅子、浴槽用手すり、入浴台、浴室用すのこ、浴槽内すのこ)
・簡易浴槽
・移動用リフトの釣具
※これらを購入する場合、居宅介護支援福祉用具購入費として購入費用の9割が支給されるため自己負担額は1割となります。
また所得によって2割負担の場合もあります。
■福祉用具の購入に関する補助金制度
福祉用具の購入については、介護保険から要介護度・要支援度にかかわらず年間10万円までを限度額として、補助が受けられます。
この記事の監修者
いいケアネット事務局
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