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要介護認定までの流れ
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- STEP1要介護認定の申請
- 「介護保険サービスが必要なので、判定してほしい」と市町村等に申請します。この申請は、本人や家族が行う以外にも、居宅介護支援事業者、介護保険施設、社会保険労務士のどれかに代行してもらうことができます。
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- STEP2訪問調査
- 介護サービスの利用申請があったとき、市区町村の職員または市区町村が委託した介護支援専門員(ケアマネジャー)が訪問調査員として自宅を訪問し、その心身の状況、本人と家族などに聞き取り調査を行います。
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- STEP3主治医の意見書
- かかりつけ医の意見書が必要となります。
かかりつけ医がいない場合は、その旨も相談を。
市町村指定の医師や市町村職員の医師を紹介してくれます。
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- STEP4一次判定
- 調査票の結果をもとに「どれくらい介護時間が必要か」を目安に、「自立」「要支援」「要介護」の一次判定がされます。
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- STEP5二次判定
- 医療や保健・福祉の専門家による介護認定審査会で、一次判定の結果について検討し最終決定を行います。(医師の意見書なども参考に一次判定が変更される場合があります。)
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- STEP6認定結果の本人への通知
- 介護認定審査会の判定に基づき、市町村が要介護の状態等の認定を行います。
認定内容の通知は、各市町村から原則として申請から30日以内に行なわれます。不服があれば、不服審査を申し立てることもできます。
※「自立」と判定された場合、介護保険の給付は受けられません。「特定施設」の給付を受けるには、「要支援」か「要介護」の判定が必要です。
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- STEP7サービス開始
- 要介護認定後、サービス利用者は利用するサービスの選択を行います。
※サービスを受けるには介護保険の一割分を自己負担する必要があります。
利用出来るサービスの種類
在宅介護サービス
- ・特定施設入所者生活介護(介護付有料老人ホームにおけるサービス)
- ・訪問介護(住宅型有料老人ホームのサービス)
- ・訪問入浴
- ・デイサービス
- ・ショートステイ
- ・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
- ・介護用品購入・レンタル
- ・住宅改修など
施設サービス
- ・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- ・介護老人保健施設(老人保x健施設)
- ・介護療養型医療施設(療養型病床群)(老人性認知症疾患療養病棟)(介護力強化病棟※施行後3年間)