厚生労働省は訪問介護利用についての改正を2018年度をめどに行うことを発表しました。
2017年11月現在、介護事業所が併設された集合住宅に住んでいる場合、戸建住宅などの一般居宅に住んでいる場合と比較して1割低い単位数で訪問介護サービスを受けることができます。
この単位数というのは、
各訪問介護サービスに割り当てられています。
食事などの身体介助、掃除などの生活援助などの訪問介護の内容ごとに単位数が決まっており単位数が自分の持分(単位数は要介護度別に個人に割り当てられます。)を上回った場合、その費用は自己負担で支払わなければなりません。
有料老人ホームにお住まいの高齢者の方で単位数ギリギリまで訪問介護サービスを利用している方は少なくありません。
ただでさえ、少ない単位数の中で介護サービスのやりくりをしている高齢者の方には厳しい改正です。
今後、受けるサービスの内容や回数の見直しや、自己負担を増やすなどの対応が必要になってきます。
この改正について厚生労働省は、
戸建住宅に住んでいる方と老人ホームに入居している方との間での計算方式を統一し、民間からの不平を是正する考えと言われています。
また、訪問介護事業所が併設されている施設の形態は民間が運営するサービス付き高齢者向け住宅などで一般的な形となってきています。
その中には、老人ホーム入居者に対し過剰な訪問介護サービスを提供している施設があるとの指摘も出ており、
厚生労働省はこういった問題への対処としても今回の改正を行いたいのではとも言われています。
この記事の監修者
いいケアネット事務局
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