毎月定額のお金を仕送りとして親へ贈っている方のなかには「贈与税の対象になるのか」といった疑問を感じている方もいるのではないでしょうか。
家族間であっても、お金を渡せば贈与税の対象となることがあります。しかし、状況によっては、「相続税対象外」となるケースもあるもの。正しく把握しておかないと損してしまいます。
そこで、今回は仕送りと贈与税の関係や、親を扶養に入れるメリット・デメリットについてご紹介します。
仕送りは贈与税の対象になる?
毎月親へ贈る仕送りは、贈与税の対象となるのでしょうか。
課税対象の可否について解説します。
生活費であれば対象外
結論からいうと、仕送りは贈与税の対象外です。
基本的に仕送りは、「生活費」もしくは「教育費」に必要な資金として家族に送るものです。親へ贈る「仕送り」としての生活費は、贈与として見なされないので、贈与税の納付は必要ありません。
年金生活の親の生活が不安だから…と、仕送りをしている場合は、今後も非課税のままお金を渡すことができます。
使用用途によっては贈与税が課せられる
前項では、仕送りは贈与税の対象外として解説しましたが、使用用途によっては税金が課せられます。
たとえば、親が貯金するために子供がお金を送っていたり、娯楽などの遊び目的でお金を渡している場合は、贈与税と見なされるのです。
実際、上記は生活費でも教育費でもないため、贈与税が課せられるのは当然のこと。
また、「仕送り」の名目でお金を渡していても、常識の範囲を大きく超えるような額である場合は、税務署のチェックが入る可能性があります。
贈与であっても年間110万円以内なら非課税
仮に「使用用途が不明」のような、贈与感覚でお金を渡していても、年間110万円以内であれば、非課税となります。なぜなら、贈与税には、年間110万円の基礎控除があるためです。
基礎控除内のお金のやりとりであれば、贈与税が課せられることはありません。
また、年間110万円以内であれば、確定申告などで申請する必要もないので安心です。
そのため、必要に応じて「贈与分」と「仕送り分」で分けるなど、対策次第で節税効果を期待できます。
別居の親を扶養するメリット
別居の親を扶養に入れることで、さまざまなメリットを得られることをご存じですか?
とくに、節税面のメリットが大きいため、以下から扶養と節税の関係について見ていきましょう。
子供の節税になる
子供が親を扶養することで、子供側の節税効果を期待できます。
家族が増えると、所得控除が増えるためです。所得控除が増えれば、所得から課税対象を減らすことができ、結果的に支払う住民税などの税金を節約しやすくなります。
そのうえ、同居していない家族であっても控除額は48万円。大幅な節税となるでしょう。
親の医療費が子供の医療費控除に
子供が親を扶養に入れると、医療費控除の面でメリットを得られます。
親が医療サービスを受けたら、子供の医療費控除を活用できるのです。本来、親の医療費を子供の医療費控除にできるのは、生計を一にしている場合のみ。しかし、仕送りをしていれば生計を一にしていると判断されるので、医療費控除の対象となります。
普段から仕送りをしている場合、親を扶養したほうがお得な場合が多いのです。
別居の親を扶養にするデメリット
親を扶養することでさまざまなメリットがある一方、デメリットも存在します。
ここからは、別居の親を扶養するデメリットについて見ていきましょう。
介護施設などのサービス料、自己負担が増えることがある
別居の親を扶養する場合、デメリットとして考えられるのが、介護施設などのサービス料金の負担が増えることです。
一般的に、世帯の収入で利用料金が決まる老人ホームは、親を扶養家族に入れると親の世帯収入が高いと判断され、利用料金が高くなる場合があるのです。
逆に、親を扶養にしておらず、親自身が世帯主となっている場合は、親の年金のみの収入で利用料金が算出されるので安く済むことが多いです。
今後介護施設などの利用を検討している場合には、扶養するか否かを慎重に検討する必要があります。
介護保険の費用が増える場合がある
世帯収入の金額によるものの、高齢(65歳以上)の親を扶養すると、介護保険の費用が増える場合があります。
世帯収入によっては、介護保険料が扶養前の2倍にも及ぶことが珍しくありません。子供の収入が高い場合は、親の扶養による介護保険の増加と、節税効果を比較したうえで判断しましょう。
おわりに
今回は、仕送りが贈与税の対象外であることや、親を扶養するメリット・デメリットなどについてご紹介しました。
子供にとって、いずれもお金に関わること。長い目で見ても、早めに情報収集しながら、必要な対応をしていくことが大切です。
本ページを参考にしながら、今後の手続きや扶養などについて考えてみてください。
この記事の監修者
いいケアネット事務局
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