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要介護3に見られる状況とは?状態や他の要介護との差


介護が必要な高齢者が増え続ける現代。しかし、一口に「要介護者」といっても、認定される要介護の段階は人によって異なります。
なかでも、比較的多い要介護の段階といえるのが「要介護3」と呼ばれるものです。
とはいえ、要介護3という数値を提示されても「具体的にどのような状態なのか」「他の介護とは何が違うのか」など、さまざまな疑問が生じることでしょう。
そこで、今回は「要介護3」の具体的な状態や、他の要介護との違いについてご紹介します。

目次

要介護3の具体的な状態


要介護3は、身の回りのほとんどで介護が必要な状態を意味します。
例えば、食事や排せつ、入浴など基本的な生活は、本人が自分で行うことができません。家族や施設のスタッフなどのサポートが必要です。
また、要介護3は、身の回りのことだけではなく、そもそも立ち上がったり、歩いたりすることも難しい場合がほとんど。歩行をサポートしなければならなかったり、車いすが必須な場合も多いです。
そのため、要介護3と認定された場合には、「生活のほとんどをサポートする必要がある」と認識しておく必要があります。

要介護3以外の状態

要介護3以外の段階は、どのような状態なのでしょうか。それぞれ、サポートが必要な範囲が異なるため、介護時のヒントとして参考にしてみてください。

要介護1

要介護として認定されるうち、介護の緊急性が最も低いのが「要介護1」です。
立ち上がったり、歩いたりするなど、基本的な動きは自分でできるものの、やや不安定なことがあります。そのため、転倒には注意し、階段の昇り降りにはサポートしたほうが良い場合もあります。
しかし、食事や排せつなどは自分でこなせる方が多く、介護としてサポートする範囲は少ない段階です。

要介護2

要介護1よりもやや介護の必要性が増します。食事や排せつ、入浴などは自分でできる高齢者もいますが、部分的にサポートしたほうが安心である場合がほとんど。むやみに自分でこなそうとすると、事故につながることがあるため注意が必要です。
また、起き上がったり、立ち上がったりすることが難しくなるため、第三者のサポートが必須となります。

要介護4

介護がなければ生活が難しくなる段階であるのが要介護4です。食事や排せつ、入浴など、身の回りのことほぼ全てに介護が必要。歩行が難しくなったり、自分の力だけで座り続けることも困難な場合が多いです。
さらに、要介護4は、認知的な部分にも注意が必要です。意思疎通がスムーズにできなくなるだけではなく、問題行動が見られることもあります。「理解できない」といった状況も増えることを頭に入れておきましょう。

要介護5

要介護5は、寝たきりである場合が多く、介護なしでは日常生活が送れません。固形物の摂取が難しいため、基本的には飲み込みやすいゼリー状やとろみのある食品がメインの食事が好ましいとされています。
また、理解力の低下が見られるうえに、意思疎通がほとんどできなくなるケースが多いです。話しかけてもほぼ反応がないことも少なくありません。

要介護3と認定されたら知っておきたい知識

要介護3と認定された場合、知っておくと便利な情報は多いです。
万が一、家族が要介護3と認定されたときに備え、あらかじめ知っておくべき知識をチェックしておきましょう。

レンタルできる介護用品について

介護用品のレンタルを検討している場合、要介護の段階ごとに対象となる用品が異なることを覚えておきましょう。
なお、対象となるレンタル介護用品は以下の通りです。

【要介護1】
スロープ/歩行器/歩行補助杖/手すり

【要介護2】
歩行器/歩行補助杖/手すり/スロープ/車いす(付属品も対象)/介護用ベッド(付属品も対象)/床ずれ防止用具/体位変換器/認知症老人徘徊感知機器/移動用リフト/自動排泄処理装置

【要介護3】
歩行器/歩行補助杖/手すり/スロープ/車いす(付属品も対象)/介護用ベッド(付属品も対象)/床ずれ防止用具/体位変換器/認知症老人徘徊感知機器/移動用リフト/自動排泄処理装置

【要介護4】
歩行器/歩行補助杖/手すり/スロープ/車いす(付属品も対象)/介護用ベッド(付属品も対象)/床ずれ防止用具/体位変換器/認知症老人徘徊感知機器/移動用リフト/自動排泄処理装置/排便機能付きの自動排泄処理装置

【要介護5】
歩行器/歩行補助杖/手すり/スロープ/車いす(付属品も対象)/介護用ベッド(付属品も対象)/床ずれ防止用具/体位変換器/認知症老人徘徊感知機器/移動用リフト/自動排泄処理装置/排便機能付きの自動排泄処理装置

介護用品のレンタルでは、各用品に条件が設けられていることがあるため、あらかじめレンタル先で確認しておきましょう。

介護保険における利用限度額

介護保険の利用限度額は、要介護3と認定されている場合「27万482円(2021年4月時点)」です。しかし、全てを保険でカバーできるわけではなく、支払った費用のうち原則として1割は自己負担となります。
所得額によっては、自己負担の割合が2割以上となることもあるため注意してください。

おわりに

要介護3と認定された場合、知っておかなければならない情報は非常に多いです。高齢者本人の状態や、他の要介護レベルとの違いなど、今一度把握しておく必要があるでしょう。
家族に高齢者がいる方は、これを機に要介護3について理解を深めてみてください。

この記事の監修者

いいケアネット事務局

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