利用する老人ホームが決まり、これから契約するだけ!となったとき、施設側から「保証人」「身元引受人」を指定されることが多いです。
いずれも、いざという事態に対応する人物のことを指しますが、それぞれにどのような違いがあるのか分からない…という方が少なくありません。
しかし、明確に知っておかないと、トラブルのもととなりますので注意が必要です。今回は、老人ホームの利用における「保証人」と「身元引受人」の違いについて解説します。
老人ホームの利用における「保証人」「身元引受人」の必要性
老人ホームを利用・契約する際に、保証人や身元引受人を指定される理由は、「さまざまなリスク対応」にあります。
老人ホームは高齢者が利用する場所ですから、想定外の事態が発生することもあるでしょう。例えば、体調の急変などの病気に関するものから、事故などによる怪我、他利用者とのトラブルなど、考えられるリスクはさまざまです。
そのため、上記のようなリスクに対応できるよう保証人や身元引受人を指定するのです。いわば、保証人や身元引受人は、老人ホーム側で対応しきれなくなった場合の最後の砦です。
老人ホーム利用での「保証人」と「身元引受人」の違い
「保証人」も「身元引受人」も、いざというときの存在であることに違いはありません。しかし、老人ホームではそれぞれ各1人ずつ設定するよう指示があることがほとんどです。
ここからは、老人ホーム利用における「保証人」と「身元引受人」の違いについて解説しますので参考にしてみてください。
保証人の役割
老人ホーム利用における「保証人」の役割は、支払い債務の連帯保証及び身元保証などです。
万が一契約者の支払いがストップしてしまった場合、最終的な請求先として「保証人」が選ばれます。
また、施設でのトラブル対応及び、慰謝料支払いなども保証人の役割です。金銭的な面の保険的な存在として選ばれることが多い傾向にあります。
身元引受人の役割
身元引受人の役割は、万が一入居者が亡くなった場合、その後の対応を引き受けることです。
利用者は高齢者ですので、いつどのようなタイミングで亡くなるかは分かりません。もちろん、何らかのトラブルにより突然亡くなることも考えられます。こうした事態では、施設側は「誰に相談すればいいのか」「誰が引き取りに来るのか」などを明確にしなければなりません。
とはいえ、バタバタしている状況で細かく確認を取っている時間はないのが現状。そんなときに重要なのが身元引受人なのです。
あらかじめ身元引受人を設定しておけば、入居者の万が一のときに、すぐに連絡をすることができます。今後の対応などもスムーズに進みやすくなりますので、身元引受人の設定は必要不可欠なのです。
保証人・身元引受人がいない場合
老人ホームを利用するにあたり、施設側から保証人や身元引受人を指定されることがほとんどですが、事情によりいずれもいないという場合もあるでしょう。
万が一、保証人や身元引受人を設定できない場合にはどうしたらいいのでしょうか。
成年後見人を立てる
保証人や身元引受人が見つからない場合には、「成年後見人」の有無で利用が認められる場合があります。
成年後見人とは、利用者本人の認知機能低下などにより、適切な判断ができなくなった場合に、本人の代理として選択権を持つ者のことです。裁判所が任命しますので、信頼できる存在であることは確か。そのため、老人ホームによっては成年後見人がいれば、保証人や身元引受人がいなくても利用を許可してくれることがあります。
ただし、これから成年後見人制度を活用する場合、後見人が決まるまでに時間がかかりますので早めに手続きを行いましょう。
保証会社を利用する
老人ホームを利用するにあたり、保証人や身元引受人が見つからない場合には、保証会社を利用することをおすすめします。
保証会社といえば、賃貸契約などでよく耳にする存在ですが、意外にも老人ホームなどの保証人としても活用することが可能です。
別途で利用料は発生しますが、どうしても保証人が見つからない場合にベストでしょう。
保証人などが不要の施設を探す
保証人を確保できない場合には、保証人が不要の施設を探すといった選択肢があります。
必ずしもすべての老人ホームが保証人必須といったルールを設けているわけではありません。施設の中には、「保証人不要で利用できる」といったケースもありますので、近隣などから探してみることをおすすめします。
ただし、保証人不要の施設は比較的少ないため、近隣では見つからない場合があることを頭に入れておきましょう。
おわりに
老人ホームの利用を検討している中、「保証人」「身元引受人」の違いが分からず、モヤモヤしている…といった方は少なくありません。
今回のページでは、それぞれの明確な違いや役割について解説しましたので、ぜひ参考にしながら、適切な方にお願いしておきましょう。
この記事の監修者
いいケアネット事務局
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