農林水産省は、介護食品を下記3つに整理し、それぞれの方の状態に応じた「新しい介護食品」の選択をできるようにしました
マークを設け、愛称を「スマイルケア食」としています。
- スマイルケア食 青マーク
食機能に問題はないが、健康体を維持し活動するために栄養補給を必要とする人向けの食品
・青マークを表示するには、「自己適合宣言」により、事業者自らがエネルギー及びたんぱく質の量が、この制度の基準を満たしていることを宣言する必要があります。
〔基準〕
・エネルギー 100kcal以上(100g又は100ml当たり)
・たんぱく質 8.1g以上(100g当たり)又は4.1g以上(100ml又は100kcal当たり)
※2018年4月現在、青マークの利用許諾を得た商品は25企業102アイテム。
- スマイルケア食「黄」マーク
噛む機能に問題がある人向けの食品
・黄マークを表示するには、そしゃく配慮食品のJASマークが付されていることが条件となっています。
※2018年4月現在、黄マークの利用許諾を得た商品は1企業の2アイテム。
「黄5」容易にかめる食品
そしゃく配慮食品のうち、その固さが、容易にかみ切り、かみ砕きまたはすりつぶせる程度のもの(適度なかみごたえを有するものに限る)。
「黄4」歯ぐきでつぶせる食品
そしゃく配慮食品のうち、その固さが、容易にかめる食品と舌でつぶせる食品の中間程度のもの。
「黄3」舌でつぶせる食品
そしゃく配慮食品のうち、その固さが、舌と口蓋の間で押しつぶせる程度のもの。
「黄2」かまなくてよい食品
そしゃく配慮食品のうち、その固さが、かまずに飲み込める程度のもの。
- スマイルケア食「赤」マーク
飲み込む機能に問題がある人向けの食品
・赤マークを表示するには、特別用途表示許可制度のえん下困難者用食品の表示許可を得て
いることが条件です。
※2018年4月現在、赤マークの利用許諾を得た商品は1企業の9アイテム。
基本的許可基準
(ア)医学的、栄養学的見地から見てえん下困難者が摂取するのに適した食品であること。
(イ)えん下困難者により摂取されている実績があること。
(ウ) 特別の用途を示す表示が、えん下困難者用の食品としてふさわしいものであること。
(エ)使用方法が簡明であること。
(オ)品質が通常の食品に劣らないものであること。
(カ)適正な試験法によって成分または特性が確認されるものであること
許可基準Ⅰが「赤0」、許可基準Ⅱが「赤1」、許可基準Ⅲが「赤2」にそれぞれ対応するものです。
●スマイルケア食の選び方早見表です。
なお、この選び方にかかわらず、食べることについて気になることがあれば、まずは専門職(医師、歯科医師、管理栄養士等)にご相談ください
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この記事の監修者
いいケアネット事務局
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