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介護保険証の交付はいつ?利用のしかたや紛失・情報変更時の手続き方法


高齢者の家族がいる方にとって、気になるのが「介護保険証はいつ貰えるのか」という点ではないでしょうか。
これから年を重ねていくにつれ、介護が必要となってきます。そんなとき、介護保険証が見当たらない!という事態は避けたいところです。
そこで、今回は介護保険証が交付される時期や、介護保険証の利用方法、紛失してしまったり、住所変更を行ったりする際の手続き方法などについて解説します。

目次

介護保険証(介護保険被保険者証)について


介護保険証(介護保険被保険者証)は、介護サービスを利用する際に必要な書類です。介護保険証をきちんと取得しておかないと、サービスの利用などで保険を使うことができません。結果的に、高額な利用料を全て自己負担で賄うこととなってしまいます。
そのため、高齢者の家族がいる場合には、必ず介護保険証の交付時期や交付状況などを確認しておく必要があるのです。
ちなみに、意外にも多くの誤解がありますが、介護保険証の取得だけでは介護サービスの利用はできないため注意してください。介護保険証を利用して介護サービスを利用するためには、医療機関などで「要介護認定(もしくは要支援)」を受けた場合のみです。
仮に介護保険証を取得していても、すぐに介護サービスを利用できるわけではありません。

介護保険証の交付時期

介護保険証の交付は何歳からとなるのでしょうか。
ここからは、具体的な交付時期を見ていきましょう。

65歳以上に交付(全員)

介護保険証は、65歳以上になったら全員に交付されます。
ただし、介護保険の納付期間で滞納していた時期があると、介護保険証を受け取っても自己負担の割合が大きくなってしまうことがあります。
滞納歴がある場合、滞納期間に応じて対応が異なるため、まずはお住まいの地方自治体に相談してみましょう。

40歳~64歳(介護が必要な場合)

介護保険証は65歳以上に全員に交付されるものですが、例外として「40歳~64歳」でも交付できる場合があります。例えば、特定16疾病により、要支援もしくは要介護の認定を受けた場合は、65歳よりも前に介護保険証を交付してもらうことができます。
そのため、万が一65歳に満たない状況で、介護が必要となった場合でも安心です。

介護保険証の紛失や住所変更の手続き方法

介護保険証を紛失してしまった場合や、住所変更が必要となった場合、どのような手続きを進めればいいのでしょうか。
ここからは、介護保険証の各種手続きの方法についてご紹介します。

紛失したら窓口で再交付を

万が一、介護保険証を紛失してしまった場合には、地方自治体の担当窓口で再交付の手続きを行ってください。
紛失に気が付いた時点で再交付を申請しておかないと、いざ介護サービスを利用するときに、スムーズに手続きを進められなくなってしまいます。
なお、近年は必要書類を地方自治体のホームページからダウンロードできる地域があります。何度も家と地方自治体の往復をしなくても済むよう、一度地方自治体のホームページを確認してみてください。

住所変更は状況により手続きが異なる

介護保険証で住所変更の手続きを行いたい場合には、状況によって手続き方法が異なります。
例えば、同一の市区町村内で転居した場合には、お住まいの地方自治体の窓口だけで手続きが完了します。しかし、現時点の市区町村以外へ転居する場合には、「転居前の地方自治体」「転居後の地方自治体」それぞれの窓口で手続きを行う必要があるのです。
同一の市区町村内での転居であれば、必要書類は介護保険証と本人確認書類のみで手続きが完了します。一方、市外などへ転居する場合には、介護保険証のほか、転居前の地方自治体で資格損失手続きを行った後に受給資格証明書を取得する必要があります。転出後、新たに転入した地方自治体で受給資格証明書を提出してください。
現時点の市区町村外へ転居する場合は、新たに転入してから14日以内に手続きを済ませる必要があります。期限を過ぎてしまうと、要介護認定の再申請など手続きの手間が増えるため注意しましょう。

介護施設へ入所するときにはどうする?

介護施設への入所が決まった場合は、利用先に介護保険証を提示するだけで手続きが完了します。しかし、現住所とは異なる地方自治体の介護施設へ入所する場合は、現住所の市区町村で手続きを行う必要があります。「住宅地特例制度」が適用されるケースもあるため、事前にお住いの地方自治体に問い合わせておくことをおすすめします。

おわりに

高齢者の家族がいる方にとって、これからの介護費用は悩ましいポイント。しかし、介護保険証があれば、自己負担額を減らせるため、交付時期や利用方法をあらかじめ把握しておくと安心です。
現在、介護保険証について疑問を感じている方は、本ページを参考にしながら、今後の介護計画を立ててみてはいかがでしょうか。

この記事の監修者

いいケアネット事務局

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