市町村が実施している「高額介護サービス費支給制度」。
現在、こちらのサービスを受けられている方も多いかと思いますが、
今年2017年の8月から、毎月の自己負担金の上限が上がることになりました。
家計を直撃する話なので、既に気になっていた方や情報を集めているところといった方も少なくないと思います。
そういった方々に、今回の高額介護サービス費の上限引き上げについて詳しくご説明できればと思います。
まずは、「高額介護サービス費支給制度」とはなんなのか。
といったところからのおさらいとなりますが、、
「高額介護サービス費支給制度」とは!
公の介護保険サービスを利用した金額が一定上の金額になった際に、高額介護サービス費の申請手続きをすることにより、所定の金額を超えた分の介護サービス費を高額介護サービス費として払い戻してもらえるといった国の制度にもとづいたサービスです。
「高額介護サービス」の上限金額は所得に応じて変動しますが、この上限金額が特定の条件で引き上げされることになりました。
高額介護サービス費 の上限額はどう変わったのか?
高額介護サービス費の上限は、
上で述べたように所得によって異なります。
区分は、下の5つ。
・課税所得が145万円を超えるような現役並み所得者がいる世帯
・現役並み所得者はいないが、市区町村民税を課税されている世帯
・世帯に市区町村民税を課税されている人が一人もいない世帯
・所得が一定を下回る世帯(昨年の所得と公的年金の合計が80万円以下の世帯)の場合は、負担上限が安くなります。
・生活保護を受けている世帯
2017年8月から負担上限が引き上げになったのは、上から二つ目の、「現役並み所得者はいないが、市区町村民税を課税されている世帯」です。
2017年7月までは、37,200円(月)だった自己負担金が、現役並み所得者がいる世帯と同額の44,400円に引き上げられることになりました。
(*ただし、利用者負担割合が一定の条件内の世帯の上限引き上げは行われず過去同様の37,200円のまま。)
ご自身の世帯がこちらの条件内に入るという方は、今回の上限変更についてご理解されることをお勧めします。
その他 費用に関する制度
その他の費用に関する制度として以下のようなものがあります。
合わせてチェックしておき、ご自身の世帯が対象で利用していない制度があるかも知れません。是非一度チェックいただければと思います。
〇高額医療・高額介護合算療養費制度
医療費の自己負担金が一定を超えた場合、その一部を払い戻してもらえる制度を高額医療・高額介護合算療養費制度と言います。
所得に応じて金額が異なるのは高額介護サービス費同様ですが、おおまかな基準としては年額で56万円を受給することができる制度です。
ご自身の世帯が受給可能で申請していない場合は、ぜひお問合せされることをお勧めします。
〇受領委任払制度
受領委任払い制度は高額介護サービス費支給制度と重複した制度です。
この二つには下記のような違いがあります。
・高額介護サービス費は、申請後に受給できる。
・受領委任払い制度は、そもそも超過相当額の支払いが不要。
*ただし、受領委任払い制度は実施している市区町村が限られますので、
お住まいの市区町村が受領委任払い制度を実施しているのかをまずは確認することが必要です。
この記事の監修者
いいケアネット事務局
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