<介護保険被保険者証は届いていますか?>
65歳になると、市役所から「介護保険被保険者証」が届きます。
病気や怪我をしたとき、「健康保険証」は病院にもっていけばすぐに保険適用となりますが、「介護保険被保険者証」はそのままでは介護サービスを使うことはできません。
「要介護認定」を受ける必要があります。
(介護保険者被保険者証が見当たらない場合は、市役所で再発行してくれます。)
※40歳~64歳まで(2号被保険者といいます)の方が介護サービスを受けたい場合は、老化に起因して発症した「特定疾病」が原因となり介護が必要であると認定された場合に限ります。申請時には「医療保険証」が必要になります。
<要介護認定を受けましょう>
介護サービスを受けたい場合には、要介護認定を受ける必要があります。「介護保険者被保険者証」を持って、市役所の「介護保険課」に認定調査の申請を行ってください。
認定調査とは「その高齢者がどの程度介護が必要か?」を調査員が面談を行い、その記録に基づき1次判定(コンピューター)→2次判定(主治医意見書+認定審査会)を経て要介護認定が決定されます。認定結果は「自立」「要支援1~2」「要介護1~5」のいずれかで通知されます。「自立」の認定が出たときは介護保険が適用されません。
<介護支援専門員(ケアマネジャー)を決めましょう>
要介護認定で「要支援」「要介護」の判定となった方は、介護サービスを利用するにあたり、様々な相談事や介護サービスのアドバイザーであるケアマネジャーを決める必要があります。ケアマネジャーについては「要支援」と「要介護」の判定により、以下のようになります。
「要支援」認定の方・・・地域包括支援センターが担当
「要介護」認定の方・・・居宅介護支援事業所(ケアプランセンター等)が担当
市役所は特定のケアマネジャーを紹介することができないので、市内にあるケアプランセンターの一覧表を渡してくれます。その一覧の中からケアプランセンターを選び、電話で「ケアマネジャーを探している」ことを伝えてください。後日担当のケアマネジャーが自宅に訪問に来てくれます。
<介護で困っていることをケアマネジャーに相談しましょう>
ケアマネジャーが決まれば、初回面談として介護が必要なご本人にケアマネジャーが面談に訪問します。在宅介護で困っていることなど何でもケアマネジャーに相談してください。
<契約書を交わす>
介護サービスを受けるにあたり、ケアマネジャーや各介護サービス(ヘルパー、デイサービス、福祉用具レンタル等)とそれぞれ「契約書」を交わします。「契約書」は、事業者、利用者が双方の権利義務を明確にし、もしトラブルがあった際に口約束による誤解を防ぐものとなります。「契約書」のほかに「重要事項説明書」でより細かな取り決め(費用・緊急時対応など)についても説明がありますので、サービスを受ける側と、サービスを提供する側が納得した上で、今後のサービス計画に進めていきましょう。
<ケアプラン(居宅サービス計画書)原案>
ケアプラン(居宅介護サービス計画書)とは、サービスを受けたいご利用者の状況や要望に基づき、「これからどのような生活を送っていきたいか」などの目標設定を行い、その目標に向かって、どのようなサポート(種類・頻度)が必要かを定める計画書です。
ご利用者が日常において、「できること」「できないこと」をケアマネジャーと相談しながら、必要な介護サービス等を計画書に組み込んでいきます。
どんな介護サービスがあるかは、市町村の介護保険パンフレットに記載されていますし、ケアマネジャーよりサービスの内容についての説明も行われます。
出来上がったケアプランは「原案」とされ、次に介護サービスを提供する事業者を交えての「サービス担当者会議」が行われます。
<サービス担当者会議~ケアプラン完成>
ケアプラン原案に基づいて、ケアマネジャーの他、サービスを提供する事業者が集まっての「サービス担当者会議」が開かれます。ケアプラン原案について、サービス提供側の意見やアドバイス等、ケアプラン原案の検討を行います。サービス担当者会議が終わり、ケアマネジャーからご本人・ご家族へケアプラン原案についての説明を行い、ご利用者・ご家族が同意すれば、正式なケアプランとなります。
<サービス利用票>
正式なケアプランに基づいて、「いつ」・「誰が」・「どんなサービス」を提供するのか、をカレンダー形式で予定が記載された「サービス利用票」がケアマネジャーより渡されます。
サービス利用票の2枚目には「別表」として、利用サービスの単位数(医療保険は「点数」ですが、介護保険は「単位数」となっています。)、金額が表記され、ご利用者の利用負担金も記載されています。
ここで記載されているスケジュールはあくまでも「予定」ですので、ご利用者またはご家族の都合による変更も可能です。
このサービス利用票は毎月ケアマネジャーより発行され、都度サービス内容・予定を確認しあいながらサービスを進めていきます。
<介護サービス事業者との契約>
介護サービスを受ける初回までに、介護サービス事業者との「契約」が必要になります。
介護保険ではケアマネジャーだけでなく、利用する介護サービス事業者とも個々に契約書を交わす必要があるので、例えば、ヘルパーと福祉用具レンタルの2種類のサービスを利用するならば、「ヘルパー事業所との契約」、「福祉用具レンタル事業所との契約」が必要になります。何度も契約を取り交わすことは面倒に思われるかもしれませんが、納得してサービスを受けるために必要なことですので、必ず契約を交わしてサービスを受けるようにしてください。
<介護サービスの変更について>
介護サービスを受ける中で、ケアマネジャー以外にもサービス提供者など様々な人との関わりが出てきます。そこで、「誰に」「何を」相談すればいいか、わからなくなってくることがよく聞かれます。
ケアマネジャーやサービス事業者との「契約」の際に、相談窓口についての説明が必ずありますが、迷ったときには「ケアマネジャー」に相談するのがいいでしょう。
○サービス利用の曜日や時間の変更。
○ヘルパーさんを別の方に代えてほしい。
○福祉用具を借りてみたものの、必要がないので返したい。
など、「ちょっと言いにくい」ようなことでも、何でも相談してください。
介護が必要になってもよりよい生活を維持していくために、介護保険サービスを上手に利用していきましょう!!
※次回は介護保険で「出来るサービス」「出来ないサービス」についてお伝えします。
この記事の監修者
いいケアネット事務局
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