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老人ホームの費用が払えない場合は生活保護を活用すべき?入居可能な施設の種類を解説

「老人ホームの費用が払えない…」そんなお悩みをお持ちの方もいるのではないでしょうか。

老人ホームの費用が払えないと悩む場合は、生活保護の活用がおすすめです。

ただし、生活保護で入居できる老人ホームは限られているため、早めに準備を進めておく必要があります。

本記事では、老人ホームの費用が払えない場合に生活保護を検討するのがおすすめの理由を解説します。生活保護でも入居できる施設の種類や注意点も紹介するので、参考にしてください。

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老人ホーム費用が払えない場合は生活保護を検討するのがおすすめ

老人ホーム費用 払えない

老人ホームの費用が払えない場合は、生活保護の受給を検討しましょう。生活保護を受けていても入居できる老人ホームは、全国に複数存在します。

老人ホームの入居費用は生活保護制度で支給される扶助でまかなえるため、範囲内で納めると自己負担は発生しません。

生活保護の受給により利用できる扶助の種類は、以下の通りです。

扶助の種類 支給内容
生活扶助 老人ホームを利用するうえでの食費や光熱費、衣類費など
住宅扶助 老人ホームの賃料
介護扶助 費用は直接介護事業者へ支払
医療扶助 費用は直接医療機関へ支払

なお、認知症で生活保護を受給する場合でも、老人ホームに入居できます。老人ホーム費用が払えず悩む場合は、生活保護の受給も手段の一つとして検討するのがおすすめです。

生活保護でも入れる老人ホームの種類

生活保護 老人ホーム

生活保護でも入居可能な老人ホームは、大きく2つに分類されています。

  • 公的施設
  • 民間施設

核施設の特徴を紹介するので、老人ホーム選びの参考にしてください。

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目次

公的施設

生活保護受給者でも入居できる公的施設は、以下の通りです。

施設 特徴
特別養護老人ホーム(特養)
  • 国・自治体から補助を受けている公的施設
  • 入浴や食事など、日常生活の介助サービスを受けながら入居可能
  • 介護3以上が入居条件
軽費老人ホーム
  • 地方自治体や社会福祉法人などが運営する福祉施設
  • 生活に対する不安のある自立・要支援の高齢者が入居可能
ケアハウス
  • 地方自治体や社会福祉法人、民間事業者などが運営する施設
  • 身寄りがない・事情により家族と同居が困難な高齢者が入居可能
  • 要介護1以上が入居条件

公共施設は民間施設に比べて低い費用で利用が可能なため、負担の少ない施設を検討する場合におすすめです。ただし、一定の認定を受けていなければ入居できない施設もある点に注意しましょう。

民間施設

生活保護受給者でも入居できる民間施設は、以下の通りです。

施設 特徴
介護付き有料老人ホーム
  • 24時間介護スタッフが常駐する民間経営の老人ホーム
  • 介護度別に定額費用を払うと日常生活における介護サービスを利用可能
  • 要介護5まで入居可能
住宅型有料老人ホーム
  • 身体状況に合わせたサービスを利用可能
  • 一般的に60歳以上が入居条件
  • 入居条件は施設によってさまざま
グループホーム
  • 認知症の高齢者に特化した小規模の介護施設
  • 認知症・要支援2以上・65歳以上・同地域に住民票があることが入居条件
サービス付き高齢者向け住宅
  • 「サ高住」とも呼ばれる高齢者向け住宅の賃貸住宅
  • 自立・介護度が軽い人が入居可能
  • 生活するにあたって、比較的自由度が高い

年金受給者を受け入れている民間施設も一定数存在しますが、定員数が決まっている場合があります。公的施設に比べて受け入れている施設が少ない点も、あわせて覚えておきましょう。

また、民間施設によっては介護度が軽い状況で入居できても、症状が重くなった場合に転居が必要になる場合があります。

生活保護で老人ホームに入居する際の手続き方法

生活保護 老人ホーム 手続き

生活保護で老人ホームに入居する場合の手続き方法は、以下の通りです。

  • 福祉事務所で生活保護の申請をする
  • ケースワーカーに相談する
  • 移管手続きをする

スムーズに手続きを進められるよう、流れを見ていきましょう。

1.福祉事務所で生活保護の申請をする

老人ホーム費用が払えない理由から生活保護を受給する場合は、申請する必要があります。生活保護制度を利用する場合、住んでいる地域の福祉事務所へ足を運び、申請について担当者に相談します。

生活保護が必要だと判断された場合、申請書に必要事項を記入して提出するのが一般的な流れです。申請後は、以下の調査が行われます。

  • 生活状況の把握を目的とした家庭訪問
  • 預貯金や保険、不動産などの資産調査
  • 扶養義務者による不要可否の調査
  • 社会保障給付や就労収入などの調査
  • 就労の可能性の調査

調査から総合的に判断して、受給可否が決まります。審査に通過した場合は、直近の支給日から保護費の支給が開始されますが、申請から結果が来るまでには1カ月ほど時間を要する点に注意が必要です。

2.ケースワーカーに相談する

生活保護受給者が入居できる老人ホームに入所したい場合、ケースワーカーに相談します。老人ホームへ入居するときは受給額の明細を用意し、提示する必要があります。

特別養護老人ホームをはじめ、入居条件のある施設への入居を希望する場合は、要介護認定を申請しなければなりません。必要な書類を揃えて窓口へ提出したあとは、入居審査が通るのを待つのが流れです。

介護保険を利用して介護施設へ入居する際は、介護認定を受ける必要があるため、居住地地域の市区町村に申請を行います。要介護認定を受けた場合、介護扶助を受けられます。

3.移管手続きをする

老人ホームを転居する際は、移管手続きが必要です。移管手続きとは、生活保護の管理を現在の福祉事務所から別の福祉事務所に移す手続きになります。

移管手続きは、現在の担当者と移行先のケースワーカー同士で行われます。なお、自治体によっては移管が認められない場合もあるため、居住地域以外の老人ホームにへ入居を希望する場合は、ケースワーカーに相談するのがおすすめです。

移管手続きは自分行えないため、老人ホームに入所する際は、まずケースワーカーに相談する点について押さえておきましょう。

生活保護で入所可能な老人ホームを探す際の注意点

老人ホーム 生活保護

生活保護受給者が老人ホームを探す際の注意点は、以下の通りです。

  • 生活保護で施設入所する場合は条件は絞られる
  • 保証人や身元引受人を必要とする可能性がある

それぞれ見ていきましょう。

生活保護で施設入所する場合は条件は絞られる

生活保護でも老人ホームに入居できますが、条件が絞られるため入所できる施設を探すまでに時間を要する場合があります。

また、生活保護受給者を受け入れていない施設も一定数あり、選択できる老人ホームは限定されてしまいがちです。

また、管轄の自治体が異なる場合、受給額が異なる可能性がある点に注意しましょう。生活保護の受給額は自治体ごとに異なるため、上限が変更するケースも少なくありません。

すぐに入居できない可能性を考慮し、生活保護受給者が入居できる老人ホームは早めに探しておくのがおすすめです。

いいケアネットでは、大阪を中心に有料老人ホームや介護施設の情報を掲載しています。有料老人ホームや介護施設に関する情報は「いいケアジャーナル」で紹介しているので、施設選びにお悩みの方はご覧ください。

老人ホームに入れない理由については、以下で詳しく解説しています。

関連記事:老人ホームに入れない理由は?施設の受け入れ体制や入居待ち期間について解説

保証人や身元引受人を必要とする可能性がある

老人ホームに入居する際は、保証人や身元引受人を必要とする施設がほとんどです。保証人や身元引受人が必要な理由は以下の通りです。

  • 入院時の手続きをしてもらう必要があるため
  • 金銭面の連帯保証人にが必要になるため
  • 入居者が死亡した場合に対処手続きを行う必要があるため

保証人や身元引受人がいない場合は、成年後見人が定めなければなりません。ただし、老人ホームによってルールが異なるため、保証人や身元引受人がいなければあらかじめ施設に確認しておくのがおすすめです。

保証人の年齢制限については、以下で詳しく解説しています。

関連記事:老人ホームの保証人に年齢制限はある?条件や役割、いないときの対策を解説

老人ホームの費用が払えないとどうなる?

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老人ホームの費用が払えない場合、以下の懸念が生じます。

  • 本人が払えなくなったら身元引受人が払うことに
  • 滞納から数ヶ月で退居の可能性も

本人が払えなくなったときの影響や退居の可能性について以下で解説するので、老人ホーム費用が払えないとお悩みの方は参考にしてください。

本人が払えなくなったら身元引受人が払うことに

老人ホームの居住費用は、基本的に本人の負担となります。しかし、本人が支払い不能になった場合、身元引受人に請求されるケースが生じる点に注意が必要です。

老人ホーム入居中に介護度の進行などで費用が増え、支払いが難しくなった場合、契約時に指定された身元引受人(多くの場合、配偶者や子ども)に支払いが求められます。

家族に迷惑をかけないためにも、老人ホーム費用が払えない場合は生活保護受給をはじめとする対処法を検討しましょう。

滞納から数ヶ月で退居の可能性も

老人ホーム費用が払えず、滞納を続けていると退去を余儀なくされる場合があります。

ただし、入居者がすぐに退去させられるわけではなく、通常、3〜6ヶ月ほどの猶予期間が設けられています。

猶予期間が設けられている理由は入居者や身元引受人にとって、費用の支払い計画を再検討し、必要な手続きを行えるようにしているためです。

しかし、猶予期間が経過したにもかかわらず依然として費用の支払いが行われない場合は、契約解除の予告がなされ、強制的に退去を求められることになります。

また、猶予期間は施設によって異なります。なかには、猶予期間を1〜2ヶ月に設定している施設もあるため、入居時は契約書や重要事項説明書の内容をしっかりと確認しておきましょう。

生活保護以外に活用できる減免・助成制度

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生活保護以外に活用できる減免・助成制度は、以下の通りです。

  • 高額医療・高額介護合算制度
  • 介護保険料の減免制度
  • 特定入所者介護サービス費
  • 自治体の助成制度

減免や助成制度については、以下で解説するので参考にしてください。

高額医療・高額介護合算制度

高額医療・高額介護合算療養費制度は、自己負担が限度額を超えた場合に差額が払い戻される制度です。

医療保険と介護保険を通じて発生した1年間の自己負担額を一定の基準で合算し、負担の過重を防ぐという目的があります。

自己負担額は医療保険上の世帯単位で合算され、その限度額は被保険者の年齢や所得、加入している医療保険の種類によって異なります。

また、対象者には申請書が送付され、必要事項を記入のうえ市区町村の担当窓口に提出すると、制度の利用が可能です。

医療・介護サービスを多く利用している場合は、高額医療・高額介護合算療養費制度を活用して費用負担を減らしましょう。提出や問合せの担当窓口は、お住まいの自治体に確認しましょう。

介護保険料の減免制度

生計が困難な場合、一定の条件を満たすと介護保険料と介護サービス費の減免が受けられます。介護保険料の減免制度の目的は、経済的に厳しい状況にある人々が適切な介護サービスを受けられるよう支援するためです。

災害など特別な事情を持つ方も介護保険料の減額対象となり得ますが、条件は市区町村によって異なるため、役所の担当窓口に問い合わせ、相談・申請をしましょう。

なお、介護サービス費の減免を受けるためには、以下5つの条件が設けられています。

  • 世帯の年間収入が基準収入以下
  • 預貯金額が基準貯蓄額以下
  • 日常生活に必要な資産以外を所有していない
  • 扶養できる親族による支援を受けていない
  • 介護保険料を滞納していない

条件を満たすと生計が困難な人は介護保険料と介護サービス費の減額を受けられます。詳しくは、お住まいの自治体の担当窓口で確認しましょう。

特定入所者介護サービス費

特定入所者介護サービス費は、所得が低い人向けの制度です。制度を利用すると、介護施設に入居する際の住居費や食費の自己負担額を軽減できます。

利用手続きは市区町村に申請後、介護保険負担限度額認定証を受け取り、対象施設に提示する流れになります。

ただし、対応施設は介護老人福祉施設や介護老人保健施設など、限られた施設に限られるため、詳しい条件や担当窓口はお住まいの自治体に確認しましょう。

また、利用できる対象者は生活保護被保護者や市町村民税非課税の老齢福祉年金受給者など、所得や貯蓄額に応じて3段階に分類されます。

自己負担額は施設や区分によって異なり、1日あたり1,000円から2,500円程度となります。

関連記事:「介護保険の「負担限度額認定制度」とは?費用負担を軽くする上限とは」

自治体の助成制度

非課税世帯など、所得が低い方を対象に介護サービス費を助成する自治体独自の制度が存在します。

特別養護老人ホームや介護老人保健施設、介護医療院やショートステイなど、幅広い介護施設のサービスが対象となります。

自治体の助成制度を利用するには、条件や申請手続きが地域によって異なるため、詳細は市区町村の窓口に問い合わせましょう。

老人ホームの費用が払えない際は生活保護向け施設を検討しよう【まとめ】

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老人ホームの費用が払えない場合、生活保護受給を検討するのも手段の一つです。生活保護受給者でも入居可能な施設があるため、核施設の特徴を理解したうえで自分に合った老人ホームを見つけるのがおすすめです。

ただし、生活保護受給者が利用できる施設は限られているため、すぐに入居できない可能性があります。条件に合った老人ホームを見つけられるよう、早めの準備が大切です。

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この記事の監修者

いいケアネット事務局

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