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「訪問看護」で受けられるサービスの内容

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主治医の指示に基づいて行われる

 

(1)訪問看護を受けたいときは、主治医かケアマネ、地域包括支援センター、訪問看護ステーションに相談。
(2)訪問看護ステーションは、主治医のいる病院や診療所とは関係なく利用でき、看護師や准看護師以外に保健師、助産師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士がスタッフとしています。
(3)訪問看護は医療保険、介護保険のどちらも利用できますが、両方とも「主治医の指示書」が必要です。
(4)介護保険の自己負担額は、全額が医療費控除の対象になります。

「訪問看護」で受けられるサービスの内容

 

(1)病状の観察と判断(体温、脈拍、呼吸、血圧、全身状態の測定)バイタルチェック
(2)薬の服用に関するアドバイス
(3)医師の指示による医療的処置(注射、床ずれの手当、カテーテルの管理)
(4)食事や排泄の援助、入浴の介助
(5)他機関との連携(主治医への報告、ケアマネなどへの連絡・調整)
(6)自宅での療養生活に関する総合的な相談、助言、指導
(7)認知症の看護
(8)終末期ケア

 

「訪問看護ステーション」の利用の流れ

 

(1)医療保険で訪問看護を利用する場合
年齢に関係なく利用できる、利用を希望する場合は主治医(かかりつけ医)に相談。
訪問看護ステーションでは、主治医が交付した「訪問看護指示書」に基づき、必要なサービスを提供する。
(2)介護保険で訪問看護を利用する場合
「要支援1・2」「要介護1~5」に該当した方は、ケアマネージャーに相談し、居宅サービス計画に訪問看護を組み入れてもらいます。
「訪問看護」にどちらの保険を適用するか

 

介護保険が適用されるケース
(1)介護保険の要支援・要介護の認定を受けている人は、原則、介護保険が優先して適用される。
(2)介護保険を適用する訪問看護は1回の利用時間数について、4区分(20分未満~90分未満まで)されています。

 

医療保険が適用されるケース
(1)要介護認定を受けていない人
(2)要介護認定を受けていても、厚生労働大臣の定める病気(末期がん・重症筋無力症・スモン・人工呼吸器を使用している状態など16種類)の人
(3)要介護認定を受けていても、病気が急性または悪化している状態で医師の指示がある場合
(4)「介護保険の訪問看護」と「医療保険の訪問看護」を同時に利用することはできません。

この記事の監修者

いいケアネット事務局

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