前回のコラムでは、訪問看護における基礎知識として「特定疾病(16特定疾病)」と「別表7」「特定疾病(16特定疾病)と別表7の注意点」についてお伝えしましたが、今回は「別表7に該当した場合の特例」と「別表8」「別表8に該当した場合の特例」についてお伝えします。
別表7(厚生労働大臣が定める疾病)に該当した場合の特例とは?
別表7に該当する場合、医療ニーズが高い方と言えます。そのため別表7に該当した方が訪問看護を利用する場合、以下の特例があります。ちなみに訪問看護のサービスは、自宅だけでなく、高齢者施設等に入居されている方も利用可能です。
【別表7に該当した場合の特例】
- ① 要介護(予防)認定者への訪問看護でも、医療保険での適用となる
- ② 週に4日以上の医療保険の訪問看護が適用になる
- ③ 最多で3ヵ所の訪問看護ステーションを利用できる
- ④ 1日に複数回の訪問看護を受けることができる
※主治医が複数回の訪問看護が必要であると認め、利用の指示持を出している場合
別表8(厚生労働大臣が定める状態等)とは?
別表7は「厚生労働大臣が定める疾病」であるのに対し、
「厚生労働大臣が定める状態等」をまとめた表を「別表8」と言います。
【厚生労働大臣が定める別表8の状態】
- ①
- 在宅悪性腫瘍患者指導管理または在宅気管切開患者指導管理を受けている状態
- 気管カニューレまたは留置カテーテルを使用している状態
- ②
- 在宅自己腹膜灌流指導管理
- 在宅血液透析指導管理
- 在宅酸素療法指導管理
- 在宅中心静栄養法指導管理
- 在宅成分栄養経管栄養法指導管理
- 在宅自己導尿指導管理
- 在宅人工呼吸指導管理
- 在宅持続陽圧呼吸法指導管理
- 在宅自己疼痛管理指導管理
- 在宅肺高血圧患者指導管理
以上の指導管理を受けている状態にある方
③ 人工肛門または人口膀胱を設置している状態にある方
④ 真皮を越える褥瘡の状態にある方
⑤ 在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している方
上記の内容を見ていただくとお分かりの通り、どの状態も自宅や老人ホームにおいて医療的なケアや医療機器の使用が頻回に必要な状態と言えます。
別表8(厚生労働大臣が定める状態等)に該当した場合の特例とは?
別表8に該当した場合、医療従事者による頻回な介入が必要になることから、医療保険における訪問看護の利用回数等における以下のような特例があります。
- ①1日に複数回の訪問看護の利用が可能となる
- ②1週間に4回以上の訪問看護が利用可能となる
- ③複数名の看護師によるサービスの提供が可能となる
- ④必要に応じて長時間の訪問看護の利用が可能となる
- ⑤入院中の外泊時にも訪問看護を2回まで利用可能となる
- ⑥退院当日に訪問看護の利用が可能となる
- ⑦2ヵ所以上の訪問看護事業所からのサービスの提供が可能となる
以上が訪問看護における「別表7に該当した場合の特例」と「別表8」
「別表8に該当した場合の特例」についての基本的な説明です。
まとめ
今回は前回に続き、訪問看護の基礎知識として「別表7に該当した場合の特例とは」「別表8とは」「別表8に該当した場合の特例とは」についてお伝えしましたが、今回挙げた疾患や状態に該当しても、住み慣れた自宅や老人ホームなどにおいて安心した生活を継続できるよう、利用できるサービスを上手く活用してください。
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次回は「特定疾病(16特定疾病)」の各疾患について説明していきます。
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この記事の監修者
いいケアネット事務局
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