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改正老人福祉法が施行!ポイントは「有料老人ホームの運営情報の都道府県への報告義務」

昨年2017年6月2日に交付された改正老人福祉法が、

4月1日以降、遂に施行が開始されました。

 

高齢者のの健康の保持や生活の安定により老人の福祉を図ることが老人福祉法の目的です。

その老人福祉法ですが、過去にも何度か改正をされています。

その時代時代の状況にあった老人福祉を目的とした改正をされるわけですが、

今回の改正の大きなポイントは、

「有料老人ホームの運営情報の都道府県への報告義務」の制定です。

 

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社会問題ともなっている無届ホーム・無認可ホームへの対応を含め、

今後さらに増え続ける高齢者に向け、より正確に素早く各地域の有料老人ホームの情報を

届けることができるよう改正が行われました。

 

後を絶たない有料老人ホーム入居後のトラブルを是正するため、

有料老人ホームを探す際に役立てることのできる情報を各都道府県によって広く公表していくこととなります。

 

各都道府県がインターネットを通じて、有料老人ホームの情報を広く公表していくことになりますが、

インターネット利用ができない高齢者のことも考慮し、都道府県庁に赴けば書類によって資料閲覧ができる仕組みづくりも必要ではないかと言われています。

 

都道府県が情報の管理・公表を行うことから、

都道府県をまたいだ情報を必要とする利用者にも対応できるよう、

隣接する都道府県のサイト同士の連携も必要という声も上がっています。

 

改正後すぐのため、改善点は多くみられますが今後運用しながら必要な箇所に関しては改善を進めていくことになります。

 

有料老人ホーム側にとって気になるのは、

事業運営に関してのどのような内容を報告する義務があるのかですが、

施設の名称や所在地、連絡先、類型、居室の状況、サービスの内容、入居対象者、利用料、前払い金の保全措置などの老人ホーム施設に関しての基本的な情報を常に最新に保持し、

変更があれば速やかに届け出る義務があります。

 

2017年までは、明確な義務として示されていなかったため、

その穴をつくように無届・無認可の有料老人ホームがありましたが、

改正老人福祉法が施工されたため、今後は届け出をせずに有料老人ホーム運営を行ったり、老人ホームの運営実態が不明なまま、または高齢者に誤った認識をもたせたまま有料老人ホームへの入居をさせたりといったことが難しくなります。

 

老人福祉法の厳格化により、

老人ホーム入居後のトラブルが減り、より多くの高齢者の方々が幸福なセカンドライフを過ごせることができるようになっていくのではないでしょうか。

この記事の監修者

いいケアネット事務局

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