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2018年度 介護報酬改定について 訪問介護サービスのサービス提供責任者(サ責)に関するルールがより厳格に!?

 

 

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1/26に行われた会合で、訪問介護のサービス提供責任者に関するルールがより厳格になることが決まりました。

※詳細は、http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000192309.html

 

サ責に従事できる人員に関しての厳格化

2018年4月以降、

旧ホームヘルパー2級過程と初任者研修過程の修了者は訪問介護サービスのサービス提供責任者に従事することができなくなります。

今現在、既に従事している方に関しては猶予期間が与えられますが、

それも年度末まで。それ以降は、現在サービス提供責任者に従事している方も上記修了者の方はサ責に従事することはできなくなります。

一部例外は認められていますが、その例外も含め2019年4月には完全に従事することができなくなります。

 

 

居宅のケアマネージャーとの連携の厳格化

 

今後、訪問介護のサービス提供責任者には居宅のケアマネージャーとの連携の強化が義務付けられます。

サービス利用者様の口腔問題、服薬状況に関しての情報を共有することが義務付けられました。

また、ケアマネージャーに実際のサービスの所要時間を記録・提出し、

ケアプラン上の標準時間との照会・修正を行ってもらうようにすることも新たに義務となります。

 

サ責が所属する事業所の利益を優先してはならない!

 

サ責が所属する事業所の利益を優先する目的での不当な行動をとってはならないという規定も新たに盛り込まれました。

曖昧なルールではありますが、現状不当な利用者の囲い込みを行う事業所が少なくなく、

そのため給付費が適正に給付できていません。

その状況の打開のため、この規定が実施されることになりました。

4月以降はこの規定に違反すれば運営基準の違反となるため厳格に実施していく必要があります。

 

 

2018年度 介護報酬改定について

訪問介護サービスのサービス提供責任者(サ責)に関するルールがより厳格に!? まとめ

 

今回の社会保障審議会・介護給付費分科会による決定は、

厚生労働省の見直し案をもとにしたものでその目的は、不当な囲い込みによりサービス利用者の選択の自由が制限されることを防ぐものです。

また、この決定により給付費の無駄を省き、余剰な予算を別の介護施策にあてることができるとみられています。

この記事の監修者

いいケアネット事務局

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