2018年1月30日厚生労働省より、受動喫煙を防ぐ対策の修正案が公表されました。
今回の修正案では、介護施設以外にも、子供や患者を受動喫煙から守るために小中学校、大学、病院、行政機関を敷地内禁煙としています。ただし、たばこを吸わない人が近づかない離れたスペースに喫煙所を設置することは許されています。介護施設はオフィス・事務所と同じ分類に位置付けられており、原則として屋内禁煙とされています。
介護施設とは、介護保険のサービスを提供する施設や建物のことを指し、これらの施設は原則屋内禁煙です、煙が外へ漏れない専用のスペースのみ喫煙可能とされています。普及が進んでいる加熱式たばこについても、同様に規制の対象とされています。
2017年3月に示された原案では、専用室の設置も認められていませんでしたので、修正案によって少し愛煙家の居場所が確保されたような形にはなっています。
厚生労働省は、健康増進法の改定によって、この案を具体化していきたいという考えです。目下、与党との水面下で調整を進めているようです。この法案で最大の焦点となっているのが、飲食店です。
この法案が通れば、飲食店は居酒屋やファミレスなどの大手チェーン店と、施行後にオープンする新しいお店では、原則禁煙とされます。中小企業や個人が運営する「一定以下の面積」のお店については、「禁煙」「分煙」などと定時することを条件に、喫煙を容認される方針です。この一定以下の面積については、当初30平方メートル以下とする案が上がっていましたが、現在は150平方メートル以下とする案が有力になっています。
この法案は、飲食店の扱いなどで合意に至れば、3月にも国会に法案を提出する方針です。禁煙は介護施設の入居者様にとって、良いと感じる人もいれば、ストレスになる方もいるでしょう。
以前、介護施設の取材で施設長が、「長年喫煙をしてきた高齢者にとって、たばこはQOLの一部になっているので、むやみに取り上げる必要はないと考えています。しっかり分煙することで、それぞれが満足の行く人生を送ることが大切です。」とおっしゃっていました。
喫煙は健康によっては「百害あって一利なし」と言われますが、高齢者のQOLとのバランスが大切になってくるのかもしれません。
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この記事の監修者
いいケアネット事務局
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