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在留資格「介護」の新設に係る特例措置を実施―法務省


HY180_72A法務省はこのほど、出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律による、在留資格「介護」の新設に係る特例措置を実施する。
改正する法律が昨年11月28日に公布され、在留資格「介護」の創設に係る規定について公布日から起算して1年以内に施行予定のところ、施行日までのあいだ特例措置を行うもの。今年4月から施行日までのあいだに、介護や介護の指導を行う業務(在留資格「介護」に該当する活動)を始めようとする外国人から在留資格変更申請か上陸申請があった場合、在留資格「特定活動」(告示外)を許可し介護福祉士として就労を認めるようだ。対象は、施行日までに社会福祉士及び介護福祉法(第39条第1号~第3号まで)に規定する、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校か、都道府県知事の指定した養成施設を卒業する者、あるいはすでに介護福祉士養成施設などで卒業している者になる。

※詳しくは法務省のHPを参照のこと。http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00119.html

この記事の監修者

いいケアネット事務局

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