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訪問看護の内容とは?できること・できないことやよくある質問も解説

訪問看護の利用を検討している方のなかには、「実際のサービス内容を知りたい」と考えている方もいるでしょう。訪問看護とは、主治医の指示に基づき看護職やリハビリテーションの専門職が看護を必要とする方の自宅や老人ホームを訪問し、専門的なケアを提供するサービスです。

今回は、訪問看護のサービス内容について解説します。訪問看護に関するよくある質問もまとめているので、できること・できないことを理解するうえでぜひ参考にしてください。

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訪問看護サービスの内容

訪問看護 内容

訪問看護は主治医が作成する「訪問看護指示書」に基づき、看護師などが自宅や老人ホームなどを訪問しサービスを提供します。24時間365日対応している事業所もあり、その分料金は割増しになりますが、夜間や深夜、早朝や緊急時の対応も可能です。

訪問看護のサービス内容について詳しく見ていきましょう。

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目次

療養生活の相談・支援

訪問看護では、利用者やその家族の不安や悩みに寄り添い、日常生活や医療に関する相談・助言をおこないます。たとえば、「自宅での介護に自信がない」「服薬が難しい」といった課題に対して、看護師が専門的な視点からアドバイスし、安心して療養を続けられるよう支援します。

ほかにも、介護保険制度の利用方法や他サービスとの連携についても相談可能です。

病状や健康状態の管理と看護

訪問看護では、血圧・脈拍・体温・呼吸などのバイタルサインを測定し、利用者の健康状態を細かく観察します。これにより、病気の再発や悪化を早期に察知し、必要に応じて主治医と連携を図ることで重篤化のリスクを軽減できます。

訪問看護は慢性疾患のある方や退院直後の方にとって、生活の場である自宅や老人ホームなどで継続的に健康状態を管理してもらえる点が大きなメリットです。

医療処置・治療上の看護

訪問看護は、医師の指示に基づき点滴や注射、カテーテル管理、褥瘡の処置など、専門的な医療処置をおこなうサービスです。主に、利用者が自宅で安全かつ適切な治療を受けるためのサポートを目的としています。

在宅酸素や人工呼吸器といった医療機器の管理のほか、使い方の指導などもおこなっているため、医療依存度の高い方でも安心して自宅で過ごせるよう体制を整えます。

苦痛の緩和と看護

訪問看護のサービス内容として、がん患者や終末期の方などに対して、痛みや吐き気、不安などの苦痛を和らげるための看護も可能です。薬の調整だけでなく、リラクゼーションや体位調整などを通じて、利用者の苦痛を総合的にケアします。

訪問看護を通して、QOL(生活の質)の向上を図りながら、安心して自宅で過ごすための支援を受けられます。

リハビリテーション

日常生活を維持するための理学療法士や作業療法士によるリハビリテーションも、訪問看護サービスの一つです。訪問看護におけるリハビリテーションは、歩行訓練や筋力維持、関節の可動域を広げる運動などが中心です。

ベッドからの起き上がりやトイレ動作など、生活動作の回復を目的としたリハビリテーションを通じて介護状態の悪化を防いだり自立を促したりします。

住まいの療養環境の調整と支援

訪問看護では、ベッドの配置や福祉用具の導入、手すりの設置などの助言を通して転倒や事故の予防を支援します。自宅で安全な療養生活を送るためには、環境の整備が欠かせません。

ほかにも、全身状態の変化に応じた入浴介助や排便コントロールの支援、栄養管理なども含めた包括的なケアを通して、快適かつ安全な暮らしを実現できます。

なお、いいケアネットでは、より良い住居環境をお探しの方のために「入居無料相談」を受け付けています。老人ホームへの入居を含めて訪問看護の利用を検討している方は、ぜひ気軽にご相談ください。

地域の社会資源の活用

利用者が適切なサービスを受けられるよう、医療と介護の境界を越える調整も、訪問看護の内容です。

訪問看護は、医師や看護師、ケアマネジャー、介護職、リハビリテーションの専門職などが連携してサービスを提供しています。訪問看護を利用する際は、地域包括支援センターや自治体の福祉制度なども活用しながら、地域を巻き込んだ支援体制を構築するのがポイントです。

認知症の人の看護

訪問看護では、認知症の方が安全に過ごすための看護や環境調整もおこないます。認知症の利用者に対しては、徘徊や幻覚、不安感などのほか、心理症状(BPSD)への対応が重要です。

また、認知症の家族に対しては症状に対する理解を深める支援や、介護負担軽減のアドバイスなども提供しています。訪問看護を通して安心して認知症の方を介護できる体制を整えます。

精神障がい者の看護

統合失調症やうつ病などの精神疾患を抱える方に対して、服薬管理や生活リズムの調整、症状の変化への対応などをおこなうのも訪問看護サービスの内容です。

訪問看護にかかわるスタッフは、精神的な不安を和らげる傾聴やコミュニケーションを重視して精神障がい者の対応にあたり、社会とのつながりを支えます。発作の防止や入院の回避を目的とした継続的な支援を受けられます。

エンドオブライフケア(終末期ケア)

エンドオブライフケア(終末期ケア)も、訪問看護サービスに含まれる内容です。エンドオブライフケアとは、人生の終わりを迎える段階にある方やそのご家族が、自宅で穏やかに過ごすための支援です。

主治医を中心とした看護チームが、ご本人の身体の苦痛を和らげるとともに、ご家族の精神的ケアにも注力します。24時間体制の事業所であれば、緊急時の対応も可能です。「最期まで自分らしく過ごしたい」といった思いに寄り添ったケアを受けられると安心につながるでしょう。

在宅移行支援(外泊中の訪問看護等)

訪問看護のサービス内容として、入院中の一時帰宅(外泊)や、退院後の自宅療養への移行における支援もあげられます。訪問看護により、自宅でも入院中に医療機関でおこなわれていた療養指導や生活指導の継続が可能です。

訪問看護はご本人やご家族が抱える在宅療養への不安を軽減するだけではなく、自立支援や再入院の防止を図る役割も担います。

内容によって訪問看護ではできないこともある

訪問看護 内容

訪問看護は在宅で医療的支援を受けられる便利なサービスです。しかし、すべての医療・介護行為がおこなわれるわけではありません。利用する際は、訪問看護でできること・できないことの内容を理解しておくことが大切です。訪問看護では、具体的に以下のような内容のサービスは受けられません。

  • 処方薬の変更
  • 治療方針の決定
  • 洗濯・掃除・調理などの家事代行
  • 買い物
  • 通院の付き添い
  • 外出時のケア など

訪問看護は、あくまで主治医の指示書に基づいて医療的なケアをおこないます。そのため、診断行為や治療方針の決定などはできません。

また、訪問看護は医療的なケアを目的としたサービスであり、介護とは異なります。家事代行や日常生活を送るために必要なサポートは基本的に対象外です。必要な支援内容によっては、自費サービスの利用も検討しましょう。

▼ 訪問看護の概要や利用の流れについては、以下の記事で詳しく解説しています。

訪問看護を受けるには手続きが必要?相談先や利用の流れを解説

訪問看護はサービス内容をよく理解して活用しよう【まとめ】

訪問看護 内容

訪問看護は、「住み慣れた環境で最期まで過ごしたい」といった願いを叶える方法の一つです。病状の観察や医療処置、リハビリテーションや終末期ケアまで幅広い支援が受けられる一方で、内容によっては対応できないこともあります。

訪問看護を適切に活用するには、ご本人だけではなく、ご家族や支援者が制度やサービス内容について正しく理解することが大切です。必要に応じて主治医やケアマネジャーに相談しながら、状況に合わせて訪問看護を利用しましょう。

大阪を中心に、多数の高齢者向けの介護施設の情報を掲載する「いいケアネット」では、老人ホームに関する疑問やまつわる情報を「いいケアジャーナル」で随時更新中です。

訪問看護の内容に関するよくある質問

ここでは、訪問看護に関するよくある質問をまとめました。

どのくらいの頻度や時間で訪問看護を受けられる?

訪問看護の頻度や時間は、医療保険と介護保険のどちらを利用するかによって異なります。

医療保険の場合、1回の訪問時間は30分~1時間半程度、通常は週に3回まで利用可能です。介護保険の場合は、ケアマネージャーが作成するケアプランの内容に従い、1回の訪問時間が1時間半、1時間、30分、20分の4つに分かれます。
ご本人やご家族の意向をもとに訪問時間や頻度を決めますが、病気や状況によっては毎日サービスを利用することも可能です。

▼ 訪問看護の概要や利用の流れについては、以下の記事で詳しく解説しています。

訪問看護の「別表7」と「別表8」の違いは?訪問回数と特定疾病の違いを解説

訪問看護の料金はどのくらいかかるの?

訪問看護の料金は、利用する保険の種類や年齢、所得によっても変わりますが、原則1割から3割が自己負担となります。
訪問看護にかかる自己負担が軽減される制度もあるので、詳しくは市区町村の窓口や地域包括支援センターなど、いずれかの相談窓口にお問い合わせください。

訪問看護で利用する保険は?

訪問看護は、介護保険だけではなく医療保険でも利用できる場合があります。

高齢者の場合は通常介護保険を申請し、要介護認定を受けると介護保険が優先されます。しかし、末期がんや厚生労働省が定めた疾病に該当する方、精神疾患、重度の褥瘡などでこまめな訪問が必要な方は、医療保険を利用して訪問看護を受ける場合があります。

▼ 訪問看護の「別表7」に該当する疾患や特例については、以下の記事を参考にしてください。

訪問看護の「別表7」とは?どの保険が適用される?疾病や年齢ごとに解説

訪問看護を受けたい場合はどこに相談すればよい?

訪問看護に関する相談先は、かかりつけの医療機関や訪問看護ステーション、市区町村の介護保険や障がい福祉の窓口、高齢者の総合相談窓口である地域包括支援センターなどです。
ほかにも、「日本訪問看護財団」と呼ばれる団体では、訪問看護の利用を検討されている方への電話相談をおこなっています。
「訪問看護サービスはどのような内容なのか」「訪問看護を利用するにはどこに連絡すべきか」といった相談をはじめ、在宅サービスに関するさまざまな相談にも乗ってもらえます。

【日本訪問看護財団の相談窓口の専用ダイヤル】
TEL:03-5778-7007
※毎週月曜日・水曜日・金曜日の9時〜16時まで対応可能。ただし、12時~13時までは休憩

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