介護保険の申請のタイミングが気になる方も多いのではないでしょうか。
入院中・在宅介護時・身体状況に応じて、それぞれの状況に合ったタイミングでの申請が重要です。この記事では、申請の流れから必要な書類、対象者の条件まで、介護保険申請に関する全ての情報を解説しています。
この記事を読むことで、介護保険申請の不明点が解消され、スムーズに申請が進められるようになるでしょう。
介護保険申請のタイミングはいつ?
介護保険申請のタイミングは重要な問題です。入院中や在宅介護時、身体の状況など、さまざまな状況が申請のタイミングに影響を及ぼします。
以下では、具体的な申請のタイミングについて、入院中の場合と在宅介護の場合、そして身体状況で判断するケースに分けて詳しく説明します。
入院中の介護保険申請のタイミング
入院中であっても介護保険の申請自体は可能ですが、退院の1〜2カ月前が申請の最適なタイミングとなります。
介護保険と医療保険は同時に利用できないため、入院中には利用できません。申請から調査を経て認定されるまでに約30日かかるため計画的に進めましょう。
また、介護保険の申請にあたっては、病院のソーシャルワーカーや主治医と相談して必要な手続きを進めるとよいでしょう。
また、遠方に住んでいる場合には郵送などで申請することも可能です。退院の準備と併せて、介護保険申請を計画しましょう。
在宅介護時の申請のタイミング
日常生活において介護が必要だと感じる機会が増えてきたら、介護保険を申請するタイミングです。認知症、脳卒中、骨折などの要介護状態になった際、自分で食事や排せつができなくなったタイミングで考えるとよいでしょう。
具体例としては、入浴が困難になったり、認知症により日常生活が厳しくなったりした場合などが挙げられます。また、家族や親族の勧めによって介護保険の申請に踏み切るケースも一般的です。
介護を受けることに抵抗がある方もいますが、早めの申請で必要なサポートを受けることが大切です。
身体状況で判断する申請のタイミング
身体状況から申請のタイミングを判断する際、代表的な症状としては認知症や骨折・転倒が挙げられます。これらの症状では日常生活上の世話が必要になるため、家族だけでの介護が難しくなるケースが多いからです。
例えば、認知症により排泄の自己管理が困難になったり、骨折により食事や入浴のサポートが必要になったりする場合があります。
身体状況に応じて、専門の支援が必要になるタイミングで介護保険申請を検討するとよいでしょう。
介護保険申請の流れ
介護保険申請は、要介護認定を申請するところからサービスの利用が始まるまで、いくつかの段階に分けて進められます。
以下では、申請の具体的な手順と注意点を説明します。
参考:厚生労働省『サービス利用までの流れ』
要介護認定を申請
要介護認定の申請は、年齢や病状などの条件を確認し、必要書類を用意して市区町村に提出します。申請ができる方の条件は、65歳以上の高齢者で、特定疾病があれば40歳以上でも可能です。
必要書類として、介護保険認定申請書や健康保険被保険者証などを用意します。かかりつけ医がいる場合は意見書も必要です。介護保険の申請時には、適切な書類の用意と、必要条件を満たしているかの確認をしましょう。
訪問調査
訪問調査では、市区町村の担当者やケアマネージャーが申請者の状況を確認します。調査は自宅や入院先などで行われます。
主に、身体機能や生活機能、認知機能などを調査します。ほかにも、精神・行動障害や社会生活への適応、過去2週間に受けた特別な医療が確認されます。
訪問調査は正確な情報提供が求められるため、必要な情報を漏れなく伝えられるよう、あらかじめ情報を整理しておくと良いでしょう。
一次判定
一次判定は、医師の意見書や訪問調査結果を基にした調査段階です。認定調査員が訪問調査と主治医意見書を基に、大量のデータから要介護度を推計します。
ここでは「1分間タイムスタディ・データ」を用いて分析が行われます。
1分間タイムスタディ・データとは
「1分間タイムスタディ・データ」とは、介護度判定の正確さを確保するための調査データです。特別養護老人ホームや老人保健施設などで入所・入院されている約3,400人のお年寄りに対して、48時間にわたってどのような介護サービスが、どれほどの時間行われたかを調査した結果です。このデータは「どれくらい介護サービスを行う必要があるか」を判断する基準として使用されます。
参考:厚生労働省『要介護認定はどのように行われるか』
二次判定
二次判定では、一次判定結果などを基に、専門家のグループで審査が行われます。
具体的には、介護、保険、医療、福祉などの分野の専門家5名程度で構成された介護認定審査会により審査を実施します。一次判定のデータや主治医の意見などを踏まえて、多角的に審査が行われます。
二次判定は多岐にわたる専門知識を持つ人々により審査される重要なステップといえるでしょう。
要介護認定の通知
要介護認定の結果通知は、申請日から30日以内に利用者のもとへ送られます。認定結果は「非該当(自立)」から「要介護1〜5」までのいずれかが通知されます。
結果通知書と被保険者証には要介護度が記載されています。紛失しないよう大切に保管しておきましょう。
もし、結果が不服な場合は市区町村役場に相談してみましょう。それでも納得できない場合は、都道府県の審査会へ審査請求が可能です。
ケアプラン作成
要介護認定後は、ケアプランを作成して自治体に提出する必要があります。ケアプランはどのサービスをどれだけ利用するかの計画書で、要支援1〜2や要介護1〜5で利用できるサービスが異なります。
要支援1〜2の認定で利用できる介護サービスとしては、訪問介護やデイサービス、ショートステイが代表的です。特養や老健などへの施設入所はできません。要介護認定を受けた場合は、原則すべてのサービスが利用できます。
ケアプランの作成は専門的な知識が必要なため、ケアマネジャーに相談しましょう。
サービス利用開始
ケアプランの認定後、介護サービスの利用を開始できます。サービス提供事業者との契約が完了し、ケアマネジャーと連携して必要なサービスを利用します。
例えば、週2回の訪問介護や月に1回のデイサービスなど、ケアプランに基づいた介護サービスの利用が始まります。
なお、ケアプランに含まれない介護サービスは受けられないため、もし受けたいと思う介護サービスがある場合は、ケアマネジャーに相談する必要があります。
介護保険申請で必要なもの一覧
介護保険の申請を進めるためには、いくつかの重要な書類が必要になります。
以下では、それぞれの書類について詳しく説明します。
要介護認定申請書
要介護認定申請書は、介護が必要かを判断するための申請に必要な書類です。市区町村の窓口や地域包括支援センターで入手できます。オンラインでもダウンロード可能な場合があります。
記入する内容には、本人の氏名、生年月日、住所、介護保険の被保険者番号、主治医の情報などが含まれます。なお、市区町村によって記入内容が異なることもあるため注意が必要です。
参考:東京都北区『要介護、要支援認定申請書』
介護保険被保険者証
介護保険被保険者証は、65歳以上の第1号被保険者に交付されます。65歳未満でも、特定の疾病を持つ第2号被保険者には介護保険被保険者証が交付されます。
健康保険被保険者証
健康保険被保険者証は、40歳から64歳で第2号被保険者に該当する場合に必要な証明書です。この年齢層は健康保険制度の対象となっており、介護保険申請にはこの証明が必要となります。
主治医の意見書
主治医の意見書も、介護認定の判断材料として必要な書類です。市区町村の依頼を受けて、主治医が意見書を作成します。診察券など主治医がわかる情報があると、手続きがスムーズになります。
身分証明書・マイナンバー
身分を証明するための公的な書類、またはマイナンバーが必要です。
写真付きの公的身分証明書であれば、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住基カード、障害者手帳などのいずれか1点を用意しましょう。
写真なしの公的身分証明書の場合は、介護保険被保険者証、医療保険被保険者証、介護保険負担割合証のうち、いずれか2点が必要です。
介護保険に申請できる人の条件
介護保険の申請は、年齢や健康状態によって対象者が異なります。65歳以上の方と40〜64歳の特定の疾病を持つ方が対象となっています。
それでは具体的に、どのような方が申請できるのか、以下で見ていきましょう。
65歳以上の方
要介護状態や要支援状態にある65歳以上の方は介護保険の対象となり、介護サービスが利用できます。
要介護状態とは寝たきりや認知症のように、普段の生活で介護が欠かせない状態を指します。要支援状態は、生活上の支援が必要なレベルです。
65歳以上で、こうした状態にある方は、第1号被保険者として介護保険を利用できます。
40~64歳の方
40歳から64歳までの方でも、特定の疾病を持つ場合、介護保険を利用できます。第2号被保険者となるこの年齢層は、16種類の「特定疾病」に該当すると、特例として介護保険の利用が認められます。
例えば、末期がんや若年性認知症などが特定疾病に該当します。これらの疾患は、若い年齢でも介護が必要になることが多いため、特例として認められます。
関連記事:訪問看護のしくみ【PART1】~特定疾病(16特定疾病)、別表7について~
介護保険申請のタイミング【まとめ】
では、今回のまとめです。
介護保険申請のタイミングは、入院中・在宅介護時・身体状況によって異なり、適切な時期に申請する必要があります。申請後は、調査日から認定されるまでに約30日かかるため計画的に進めましょう。
また、申請に必要なものは、要介護認定申請書・介護保険被保険者証・健康保険被保険者証・主治医の意見書・身分証明書などがあります。申請対象者は65歳以上の方、または40〜64歳で特定の疾病を持つ方です。条件を確認しておきましょう。
この記事を参考に、適切なタイミングでの申請を進め、必要なサポートを受ける準備をしましょう。
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この記事の監修者
いいケアネット事務局
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