大阪を中心に有料老人ホーム・介護施設HOME > 失敗しない!初めての老人ホーム選びの法則 > 要介護認定までの流れ、介護保険制度、要支援と要介護の違いについて

食事や入浴、排せつ、レクリエーションなど介護に関連するサポートは介護保険を使うと1割~3割負担で利用できます。自宅や通所介護(デイサービス)、訪問介護(ホームヘルパー)など介護が必要となるシーンで利用でき、もちろん有料老人ホームでも利用できます。

介護サービスを全て自己負担で支払うとかなりの金額になることがあります。しかし、介護保険を利用し1割〜3割負担で済めば、自己負担をかなり軽減できます。

ただし、介護保険サービスは誰もが利用できるわけでなく、事前に要介護認定を受け、利用できる事業所と契約するなど事前準備が必要です。

この要介護認定は煩わしい手続きと思うかもしれませんが、行政やケアマネージャー、有料老人ホームのスタッフなどのサポートを得られますので、思いの外スムーズに申請することができます。

ここでは介護保険でどのようなサービスを利用できるのか、どの有料老人ホームで介護保険が使えるか、要介護認定の流れなど有料老人ホームと介護保険について詳しく解説します。

要介護認定までの流れ

  1. STEP1要介護認定の申請
    「介護保険サービスが必要なので、判定してほしい」と市町村等に申請します。この申請は、本人や家族が行う以外にも、居宅介護支援事業者、介護保険施設、社会保険労務士のいずれかに代行してもらうことができます。
  2. STEP2訪問調査
    介護サービスの利用申請があったとき、市区町村の職員または市区町村が委託した介護支援専門員(ケアマネジャー)が訪問調査員として自宅を訪問し、その心身の状況、本人と家族などに聞き取り調査を行います。
  3. STEP3主治医の意見書
    かかりつけ医の意見書が必要となります。
    かかりつけ医がいない場合は、その旨も相談を。
    市町村指定の医師や市町村職員の医師を紹介してくれます。
  4. STEP4一次判定
    調査票の結果をもとに「どれくらい介護時間が必要か」を目安に、「自立」「要支援」「要介護」の一次判定がされます。
  5. STEP5二次判定
    医療や保健・福祉の専門家による介護認定審査会で、一次判定の結果について検討し最終決定を行います。(医師の意見書なども参考に一次判定が変更される場合があります。)
  6. STEP6認定結果の本人への通知
    介護認定審査会の判定に基づき、市町村が要介護の状態等の認定を行います。
    認定内容の通知は、各市町村から原則として申請から30日以内に行なわれます。不服があれば、不服審査を申し立てることもできます。
    ※「自立」と判定された場合、介護保険の給付は受けられません。「特定施設」の給付を受けるには、「要支援」か「要介護」の判定が必要です。
  7. STEP7サービス開始
    要介護認定後、サービス利用者は利用するサービスの選択を行います。
    ※サービスを受けるには介護保険の一割分を自己負担する必要があります。

支援・要介護の認定に費用はかかるの?

介護保険サービスを利用するための必須条件が要介護・要支援の認定です。

要介護認定は各市町村が行い、その申請から認定までの費用は無料です。
また、要介護認定を受けるにあたり主治医の意見書が必要となります。意見書の作成にも申請者やその家族の金銭的負担はありません。

主治医の意見書とは一般的に、要介護認定を申請する用紙に主治医や1~3ヶ月以内に受診した医療機関を記載する欄があります。そこに記入された医師に市区町村が直接意見書の作成を依頼し、医療機関から市区町村に意見書が提出されます。

実は意見書の作成には3,000円~5,000円程かかりますが、その費用は介護保険制度を担う市区町村から医療機関に支払わます(財源は主に介護保険料と公費です)。そのため、申請者は要介護認定を無料で利用できます。

介護保険制度ってどんなもの?

40歳から加入する介護保険は、以下に該当する方が入浴や食事など介護や介護に関連するサービスを1~3割負担で利用できます。

  • 65歳以上の要支援・要介護状態の方
  • 40歳以上65歳未満の特定疾病(関節リウマチやパーキンソン病、早老症など指定された16の疾病)による要支援・要介護状態の方

介護サービスを利用するには、要支援や要介護の認定を受ける必要がありますが、認定されると一人ひとりに合わせたケアプランや介護予防ケアプランが作成されます。また、作成されたケアプランをもとに、介護保険サービスを利用する流れになります。

ケアプランの種類 プランを作成する人
要支援 介護予防ケアプラン
(介護予防サービス計画)
地域包括支援センター
要介護 ケアプラン
(介護サービス計画)
介護サービス事業所のケアマネジャー

ケアプランは要支援か要介護かにより作成する人や作成するプランも異なります。

ちなみに、ケアプランは個人でも作成できますが、豊富な介護の専門知識を持つケアマネジャーに依頼する方がよいでしょう。ケアマネジャーは介護に関する質問や疑問にも答えてくれます。

介護サービスを利用するまで一見難しそうに思えますが、介護制度を知り尽くしたケアマネジャーなどプロが一貫して対応するため本人や家族にそれほど負担はありません。作成されたケアプランも意向に沿ったものかも確認してくれます。

要介護認定の流れは後半で詳しく解説しますのでぜひご覧ください。

ケアプランの内容

要介護の方に作成されるケアプランについて解説します。

ケアプランの作成はケアマネジャーが要介護者一人ひとりの状態を把握することから始まります。

どのような生活を送っているか、生活する上でどのような不便があるか、どのような介護サービスを利用したいかなどケアマネジャーが利用者や家族に幅広く、丁寧に聞き取ります。

そして総合的にどのような介護サービスが適しているか考慮し、ケアプランの素案を作成します。

ケアプランは本人の希望などを目標として設定し、訪問介護やリハビリ、福祉用具のレンタルなど幅広い介護サービスの中から利用者に最適なサービスを組み合わせ、プランを作成します。

そうしてできたプランは利用者や家族に説明し、意向通りか確認し、ようやく介護サービスの利用が始まります。

ちなみに、介護サービスを利用し始めた後に、お体の状態や将来的にやりたいことが変わることがあります。その場合も、ケアプランや要介護認定も柔軟に変更できます。

これからケアプランが作成されるという方は、このようなポイントをまとめておくとスムーズです。

  • どのようなことができるようになりたいか
    例)1人でトイレに行けるようになりたい
  • 何に困っているか
    例)ご飯が食べづらくなった
  • 将来的にどういう生活を送りたいか
  • 既往症や現在の病状、医師からの指示

また、伝えたいことをケアマネジャーに伝えられるか不安、話すのが苦手、という方がいらっしゃるかもしれません。しかし、ケアマネジャーは多くの利用者と接してきた経験と介護知識が豊富なプロですから、安心してご希望をお伝えください。思ってもみなかった素晴らしい提案をしてくれるかもしれません。

ケアプランの費用

ケアプランの作成に利用者の金銭的負担はありません。ケアプランを作成するケアマネジャーなどへの報酬は、介護保険制度で支払われるため0円で利用できます。

実はケアプランの作成が義務付けられており、言い換えるとケアプランがなければ介護サービスを利用できません。そのため要介護認定とケアプランの作成が介護サービスを受ける上で重要です。

ちなみに、実際に介護保険サービスを利用する際の自己負担は合計所得と世帯人数などにより1~3割負担と決められています。すでに負担割合が決定している場合、介護保険負担割合証に負担割合が明記されています。

要支援と要介護の違い

介護の現場でよく要支援・要介護という言葉が使われます。これはどの程度の介護支援が必要なのか介護度別に分類したもので、要支援は2段階、要介護は5段階に分かれます。

この要支援や要介護という言葉は、介護サービスや有料老人ホームに入所する上で登場する重要キーワードですので、要介護とはどういうことか把握する必要があります。

例えば、要支援では受けられない介護サービスがあっても要介護になると受けられたり、要介護の度合いが高いと受け入れが難しい有料老人ホームがあります。

要支援1~2の状態

掃除や食事、排せつなど日常生活を送る上で必要な動作を日常生活上の基本的動作と言います。

この日常生活上の基本的動作をほぼ自分一人で行えるものの、掃除が1人ではしづらいなど日常生活で何らかの支援が必要な状態を要支援状態と言います。支援が必要ですが、基本的にはほぼ1人で生活ができる状態です。

その要支援状態を要支援1、要支援2と2段階で分けます。

要支援1 日常生活上の基本的動作をほぼ1人で行えるが、一部に何らかの介助が必要
要支援2 日常生活上の基本的動作をほぼ1人で行えるが、身の回りの世話に何らかの介助が必要

要支援1や要支援2は介護が必要な程度が軽度で、適切にサービスを利用すると改善の見込みが高いケースです。そのため、リハビリやデイサービスなどサービスを適切に利用することで改善が見込めます。

要介護1~5の状態

要介護状態は、日常生活上の基本的動作を自分で行うことが困難で、何らかの介護が必要な状態です。つまり、食事や入浴、排せつなどに介護が必要です。

要介護1 要支援状態から手段的日常生活動作能力がさらに低下し、身の回りの世話に何らかの介助が必要
要介護2 要介護1の状態に加え、日常生活動作でも部分的な介護が必要
要介護3 身の回りの世話や排せつなどが自分一人で行えず、一人での移動もできないことがある
要介護4 身の回りの世話や排せつがほぼできず、移動なども自分一人でできない
要介護5 食事や排せつ、身の回りの世話、移動などがほぼできない

要介護は5段階で分けられ、主な状態を表にまとめました。ただ、これらはあくまで目安ですので、全ての要介護がこれに該当するわけではありません。

あくまで1つの目安として、要支援2~要介護1相当で片足での立位が難しくなり、要介護2で歩行や入浴が難しくなり、要介護3で寝返りや衣類の着替えが難しく、要介護4で移動や座位保持が難しくなりなります。

そして、要介護3程度から理解の低下が見られ日常生活に影響が出たり、介護度が上がると意思疎通が困難という状態になります。

そして、要介護4では認知症が原因で暴力的な行動に出たり徘徊への対応が必要になります。

要介護1は軽度、要介護2~2は中程度、要介護4で重度、要介護5で最重度という程度の目安です。

介護度は変更されるの?

介護認定を受けて時間が経つと、体調の悪化などで介護度が上がることがあります。例えば、要介護1の状態から要介護2相当に上がった場合、より手厚い介護サービスを受けるため区分変更を行います。

通常、要介護認定は有効期限が明記されているため、その期限内で介護保険サービスが利用できます。もちろん有効期限が切れる2ヶ月前に更新の案内を受け、更新の手続きを取るため期限が切れるといった心配はありません。

しかし、要介護認定の更新を待っていては身体状態に応じた適切なサービスを受けられないケースもあります。その場合は、更新を待たずに再度認定調査を行う区分変更という制度を利用します。

区分変更を申し込むと、1ヶ月程度で新しい要介護認定を受けることができます。区分変更は市区町村に提出しますが、有料老人ホームの担当者が代理で申請することも可能です。区分変更も無料で利用できます。

介護保険で利用できるサービス

在宅介護サービス ・特定施設入所者生活介護(介護付有料老人ホームにおけるサービス)
・訪問介護(住宅型有料老人ホームのサービス)
・訪問入浴
・デイサービス
・ショートステイ
・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
・介護用品購入・レンタル
・住宅改修など
施設サービス ・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・介護老人保健施設(老人保健施設)
・介護療養型医療施設(療養型病床群)(老人性認知症疾患療養病棟)(介護力強化病棟※施行後3年間)

介護サービスは自宅や日帰り、宿泊、施設など利用する場所やシーンにより内容が変わり、さらに要支援1や要介護3など要介護度により利用できる回数や頻度も変動します。

どのようなサービスを利用できるか知っておくことは、将来を考える選択肢の広さに繋がります。

しかし、介護サービスは多岐にわたるため、一体どのサービスが自分に適しているのか、どの程度利用できるのかわかりづらいものです。

そのような時は、ケアマネジャーなど介護のプロに相談すると、より正確で適切なアドバイスを得られます。

ここでは要支援と要介護ごとに、主な介護サービスを解説します。

要支援1~2

要支援状態では、介護予防に関するサービスを受けられます。

居宅 介護予防訪問入浴介護
介護予防訪問リハビリテーション
介護予防居宅療養管理指導
介護予防訪問看護
施設 介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
介護予防特定施設入居者生活介護
宿泊 介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
介護予防短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
福祉用具・自宅改修 介護予防福祉用具の貸与
特定介護予防福祉用具販売
介護予防住宅改修費の支給
地域密着型 介護予防小規模多機能型居宅介護
介護予防認知症対応型通所介護(デイサービス)
介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

サービスの種類は自宅・施設・宿泊・福祉用具のレンタル・地域密着など場所や用途により大きく4つに分かれます。

例えば、自宅でリハビリや看護師による療養上の世話をしてもらったり、日帰りで施設に通いリハビリや自分でできることを増やすデイケアなどが利用できます。

また、日常生活をサポートする手すりやスロープなど福祉用具のレンタルや購入も介護保険で利用可能です。通常購入するよりも自己負担が少なくなります。

そして有料老人ホームでも介護予防の支援や介護サービスを受けられます。

要介護1~5

要介護状態では、要支援で使えるサービスに加え、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型居宅介護、介護保険施設など利用可能なサービスの幅が広がります。

例えば、福祉用具の貸し出しでは床ずれ防止用具や認知症老人徘徊感知機器など介護度が高い方に向けた用具をレンタルしたり購入できるようになります。

また、日中や夜間に定期的な介護を受けられる夜間対応型訪問介護や定期巡回・随時対応型訪問介護看護も要介護状態で受けられるサービスです。

居宅 訪問入浴介護
訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導
訪問介護
訪問看護
夜間対応型訪問介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
施設 通所介護(デイサービス)
通所リハビリテーション(デイケア)
特定施設入居者生活介護
介護保険施設
宿泊 短期入所生活介護(ショートステイ)
短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
福祉用具・自宅改修 福祉用具の貸与
特定福祉用具販売
住宅改修費の支給
地域密着型 小規模多機能型居宅介護
認知症対応型通所介護(デイサービス)
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
看護小規模多機能型居宅介護

有料老人ホームでよく利用されるサービス

介護付き有料老人ホーム 特定施設入居者生活介護
住宅型有料老人ホーム 訪問介護・通所介護など居宅サービス
サービス付き高齢者向け住宅 特定施設入居者生活介護
訪問介護・通所介護など居宅サービス

※一例です

有料老人ホームの選び方は様々なポイントがあります。その中でも特に、入居者にどの程度の介護や医療が必要で、希望の施設で介護や医療サービスが受けられるかという観点も大切です。

ここでは施設ごとにどのような介護サービスが受けられるか解説します。

ただし、施設により対応している介護サービスは異なります。また、介護付き有料老人ホームではワンストップで介護保険サービスを利用できますが、住宅型有料老人ホームなどでは高齢者向け住宅の契約とは別に、介護保険サービスを提供する事業者と契約する必要があります。

※有料老人ホームとは、下記のいずれか1つ以上のサービスを提供する施設を指します。

  • 食事の提供
  • 入浴排せつ食事などの介護
  • 洗濯掃除など家事供与
  • 健康管理

特定施設入居者生活介護

特定施設入居者生活介護とは、介護付き有料老人ホームやケアハウス、特別養護老人ホームの要介護の入居者に行われる、日常生活上の世話、訓練、療養上の世話のことで、介護保険の対象となります。

厳密には有料老人ホームの中でも、都道府県知事等の特定施設入居者生活介護の指定を受けた施設が実施できる介護サービスで、人員基準や設備基準など、規定基準を満たした施設が指定されます。

一体どの施設が特定施設なの?と思われるかもしれませんが、サービス付き高齢者向け住宅のパンフレットやホームページなどに、特定施設入居者生活介護と書かれていれば該当します。また、介護付きと書かれている場合も特定施設です。

サービス内容は食事、入浴、排せつ、移動、着替え、居室清掃、洗濯、買い物代行、リハビリ、健康相談など介護・生活支援・機能訓練などで、24時間手厚い介護が受けられます。

定額で利用できるメリットがあるので、介護サービスをよく利用される方はこのようなサービスが合っています。逆にそれほど介護サービスがいらない場合は、住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅など別の施設の方が自己負担が軽くなるケースがあります。

なお、住宅型有料老人ホームサービス付き高齢者向け住宅や健康型有料老人ホームの施設では特定施設入居者生活介護のサービスを利用できませんが、後述のデイサービスなど外部の介護事業者の介護保険サービスは受けられます。

通所介護(デイサービス)

通所介護は在宅の要介護者の方が利用する通所型の介護保険サービスです。よくデイサービス、デイと呼ばれます。

自宅とデイサービス施設間を車で送迎してもらい、半日から1日滞在します。送迎車にはデイサービスの施設名やロゴマークがよく入っているので、見かけたことがある人が多いかもしれません。

デイサービスでは健康チェック、食事、入浴、排せつ介助、機能訓練、レクリエーション、外出したレクリエーションなどが行われます。普段は家族などが行っている介護をデイサービスが行うため、介護者の負担が減るという側面もあります。

レクリエーションは脳トレや工作などを行い、これが楽しみという方もいらっしゃいます。

また、有料老人ホームでは、特定施設の指定を受けていないサービス付き高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホームで利用できます。これらの施設は入居した居室がご自宅です。ご自宅からデイサービスに通う流れとなります。

最近ではサービス付き高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホームにデイサービスが併設、または施設のすぐ近くに系列のデイサービスのある施設が増えました。デイサービスが併設の場合はすぐにデイサービスへ通えるメリットもあります。

そして、健康型有料老人ホームは原則自立した生活を送れるアクティブシニア向けの施設です。要介護認定を受けるなど、介護度が上がると退去する施設もあります。

訪問介護(ホームヘルパー)

訪問介護は、ヘルパーがご自宅に伺い、食事や排せつの介助、買い物や掃除を行うサービスです。

訪問介護もデイサービスと同様、自宅にお住まいの方向けの介護サービスです。そのため入居した部屋が自宅という性質の住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅で利用します。

最近はデイサービスと同様、有料老人ホームに訪問介護事業所を併設している施設もあり、気軽に利用しやすくなっています。

福祉用具の貸与

手すりや特殊寝台、車いす、床ずれ防止マットなど、人により必要となる福祉用具が異なります。介護保険を使うことで自己負担少なくレンタルしたり購入でき、要支援状態の段階から利用できます。

福祉用具も高価なものもありますから、介護保険で安く利用できると便利です。また、身体状況も刻々と変わりますから、都度購入するのではなく、その時に必要なものをレンタルするという考え方もあります。

福祉用具は介護度により借りられる種類が変わりますが、要支援1からレンタル可能です。住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅などで利用できます。

また、介護付き有料老人ホームではレンタルの可否が分かれます。特定施設は一般型と外部サービス利用型の2つにわかれ、そのタイプによりレンタルできるかどうかが決まります。

ケアプランを立案し、介護サービスまですべてその施設で行う一般型特定施設入居者生活介護では、福祉用具のレンタルができません。

その一方、ケアプランは立てますが、介護サービスを委託している外部サービス利用型特定施設入居者生活介護の場合は、外部委託先で福祉用具のレンタルを利用できます。

ちなみに、自宅の介護リフォームや介護タクシーも要件に合致すると介護保険が使え、自己負担が少なく利用できます。

公的介護保険と民間介護保険の違い

介護保険といえば公的な介護保険をよく指しますが、民間の保険会社にも介護保険があります。

公的な介護保険は40歳から強制加入ですが、民間事業者の介護保険は任意で加入します。

また、民間の介護保険は介護サービスを利用するのではなく、介護に必要なお金を受け取る形態です。下記のような現金給付がメインです。

  • 要介護に認定されると一時金が支払われる
  • 介護年金が支給される
  • 所定条件を満たすと保険料免除となる

介護保険制度で介護サービスを安く利用できますが、施設によってはおむつ代がかかったり、医療費がかかったりと物入りになることがあります。

しかし民間の介護年金や一時金が支払われると、経済的負担を少しでも減らせます。ただ、保険会社により支給要件が異なるため、要介護度などどのような状態になると支払われるかしっかり把握することが大切です。

ちなみに、民間保険会社には認知症保険もあります。認知症と診断確定されると保険金を受け取れるサービスです。

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