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訪問看護とは?利用条件や費用、訪問回数は?

1訪問看護

訪問看護とは

 

病気や障害を抱えながらご自宅で療養中の方に、看護師などのケアスタッフが訪問して療養生活のお世話や診療の補助を行なうサービスです。
訪問看護のスタッフは、街中の訪問看護ステーションや医療機関(病院・クリニック)、自費の訪問看護事業者などに所属しており、看護師、准看護師、保健師、助産師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の国家資格を持っています。
訪問看護のスタッフは、主治医の指示(訪問看護指示書)や他の介護事業者と連携しながら、自宅で療養中の患者様へ訪問して療養上のお世話や必要な診療の補助を行なっています。

訪問看護が提供するサービス内容は次のとおりです

 

1、療養環境の確認と助言

2、健康状態の観察と療養生活の助言

3、病気の治療の為の看護

4、療養生活のお世話

5、精神・心理的な看護

6、在宅でのリハビリテーション

7、介護するご家族の相談や技術指導

8、様々な介護サービスの使い方や連携方法の相談

9、終末期ケア、お看取り

 

 

訪問看護の利用条件について

 

目次

1、介護保険の訪問看護を利用する場合

一般的に訪問看護が必要な方は、他の介護サービス(訪問介護や通所介護など)も同時に必要とすることから、 多くの方が介護保険を申請し、要介護認定を受けてから訪問看護を利用しています。

 

要支援または要介護と認定された方は、(医療保険ではなく)介護保険を優先的に利用するよう制度上決められています。

 

2、医療保険の訪問看護を利用する場合

介護保険には月間の支給限度額があるため、他の介護サービスを多く使ってしまうと訪問看護が必要なだけ利用できなくなることがあります。

 

医療保険には支給限度額がありません。特に重い病気や症状の方は、医師が必要性を認めた上で医療保険の訪問看護を利用することができます。

 

尚、介護保険の訪問看護と医療保険の訪問看護を同時に利用することはできません。

 

 

訪問看護師は、どのくらいの時間、何回来てくれるのか。

介護保険の場合と医療保険の場合とで変わります。

 

介護保険の場合は、ケアプランに沿って1回の訪問時間は、20分、30分、1時間、1時間半の4区分があります。

 

医療保険の場合は、通常週3回までで、1回の訪問時間は30分から1時間半程度です。

 

ご本人やご家族のご希望をうかがって、どのくらい訪問すればよいか決めますが、病気や状態によっては、毎日伺うこともできます。

 

 

訪問看護の費用は、どのくらいかかるのか

 

かかった費用の自己負担は、保険の種類や所得・年齢によって異なりますが、介護保険の場合、原則1割から2割が自己負担です。
自己負担が軽くなる制度もありますので、ご相談ください。

 

保険の種類 年齢等の要件 自己負担割合
介護保険 要介護認定者
※要介護度によって支給限度額が設定されている
月額の1割(一定以上の所得者については2割)
※月の支給限度額を超えたサービス分は自己 負担
医療保険 義務教育就学前 月額の2割
義務教育就学後~70歳 月額の3割
70歳以上75歳未満 月額の2割(現役並み所得者は3割)
後期高齢者医療の対象者 月額の1割(現役並み所得者は3割)

 

以上のように、訪問看護の目的としては、病気や障害を持った人が住み慣れた施設やご家庭で、その人らしく療養生活を送れるように、看護師等が生活の場へ訪問し、看護ケアを提供し、自立への援助を促し、療養生活を支援するサービスなのです。

 

もし施設の入居をお考えの場合、弊社でも施設探しのお手伝いをいたします。

 

もしくは0120-577-889へお電話ください。

この記事の監修者

いいケアネット事務局

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