2018年4月以降の介護報酬の新基準についての諮問・答申が終了しました。
改定される項目も多いため、介護に関わる人間としては知っておきたいところです。
今回は、各改定の内容について記載していきます。
生活援助の基準・報酬の引き下げについて
訪問介護の生活援助中心型については、人員基準を緩和することで今後の新たな研修内容にも対応できるようにしていく。
財務省が報酬の引き下げを求めていたため、報酬が大きく下がる恐れもありましたが、
実際には微減となる「20分以上45分未満」181単位、「45分以上」223単位。
各2単位の引き下げとなりました。
報酬の引き下げは、人材難の更なる加速を招く恐れがあることから、
懸念する声も多く、微減に留まりました。
身体介護中心型は「20分未満」は据え置き、それ以外の提供区分は報酬の引き上げとなりました。
今までの訪問介護の基準では介護福祉士・初任者研修修了者や旧ヘルパー資格2級以上などの資格要件を求め、身体介護も生活援助も同一の基準でした。
しかし今回の2018年度改定以降、人材確保のため、身体介護の基準は現行を維持し、生活援助中心型は受け入れの幅を広げ、従来の初任者研修より研修時間が短い新たな研修修了者にもサービスの提供を認めています。
デイサービス「ADL維持等加算」月に3.6単位の加算
通所介護、地域密着型通所介護で、アウトカム評価が新たに加えられます。
一定の期間内に、利用者のADLの維持・改善度合いが一定水準を超えた場合、「ADL維持等加算」として評価されます。
毎年、各要件をクリアすることにより、1年間、「ADL維持等加算」の算定が認められます。
ただ、この加算に関して、報酬が低いとの意見も出ています。
これに対し、厚生労働省はその意見も認めたうえで「適正な範囲に収まる報酬」との見解を示しています。
厚生労働省からは、「アウトカム評価の導入を優先させた」との発言もあったため、
この報酬に関しては、今後見直しされていくことも十分にありえそうです。
介護療養病床よりも介護医療院が高くなります。
新設のサービスである「介護医療院」は、
介護療養病床相当のサービスのⅠ型と老人保健保険施設相当以上のサービスのⅡ型の2種のサービスが設けられます。
基本報酬は、多床室・要介護3の場合、Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)で1日あたり1144単位。
介護療養病床(療養機能強化型A)の1日当たり1119単位よりも25単位高く設定されています。
この記事の監修者
いいケアネット事務局
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