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介護職員処遇改善加算の詳細な内容を通知―厚生労働省

HY101_72A厚生労働省は3月9日、「介護職員処遇改善加算」の詳細な内容を通知した。

同加算とは、介護職員の安定的な処遇改善を図るための環境整備、介護職員の賃金改善にあてることを目的に創設されたもの。

平成29年4月からの新設の「加算Ⅰ」を取得すれば、介護職員1人当り月額3万7,000円相当の加算を受けることができる。
従来の加算Ⅰを得ている場合は、月額平均1万円相当増となる。

申請するには必要な要件があり、1つは「キャリアパス要件」で、Ⅰ、Ⅱ、新設のⅢと、3種類ある。

Ⅰは職場、職責、職務内容に応じた任用要件と賃金体系の整備をすること、Ⅱは資質向上のための計画を策定し研修を実施するか一定の研修機会を設けること、Ⅲは経験もしくは資格などに応じて昇給する仕組みか一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること、である。

Ⅲによる昇給の仕組みの例としては、「勤続年数」や「経験年数」などに応じて昇給する仕組み、「介護福祉士」や「実務者研修修了者」などの所得に応じて昇給する仕組み、「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組みである。

もう1つの「職場環境等要件」とは、賃金改善以外の処遇改善(職場環境の改善など)の取り組みを実施することである(介護職員処遇改善加算を取得するにあたっては、賃金改善などの処遇改善の内容などについて、雇用するすべての介護職員へ周知すつ必要がある)。

より加算の高い新たな区分が1つ加わることで全5区分となる。4月から新設される加算Ⅰは、キャリアパス要件Ⅰ、Ⅱ、Ⅲのすべて、職場環境要件を満たす(平成27年4月以降実施する取り組み)ことで、月額3万7,000円相当(介護職員1人当り)になる。加算Ⅱ(従来の加算Ⅰ)は、キャリアパス要件Ⅰ及びⅡ、職場環境等要件を満たす(同)と月額2万7,000円相当(同)、加算Ⅲ(従来の加算Ⅱ)は、キャリアパス要件ⅠまたはⅡ、職場環境等要件を満たすと月額1万5,000円相当(同)、加算Ⅳ(従来の加算Ⅲ)は、キャリアパス要件ⅠまたはⅡ、または職場環境等要件のいずれかを満たすと月額1万3,500円相当(同)、加算Ⅴ(従来の加算Ⅳ)は、キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ、職場環境等要件のいずれも満たさない場合は月額1万2,000円相当(同)となる。
従来の介護職員処遇改善算Ⅰを取得している場合、新設の加算Ⅰを得るには従来の加算Ⅰの要件に加え、キャリアパス要件Ⅲを満たす必要がある。介護職員処遇改善加算をまだ取得していない場合は、介護職員の算定要件が満たされているか事業所が確認しなければならない。また、双方ともに介護職員処遇改善計画書と、就業規則、給与規程などの必要書類を都道府県知事などへ届け出る必要がある。

※詳しくは厚生労働省HPのデータを参照。

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kourei/hoken/kaigo_lib/info/saishin/saishin.files/jouhou_582.pdf

この記事の監修者

いいケアネット事務局

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