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基本指針を提示、自治体の介護計画など―第71回社会保障審議会介護保険部会


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厚生労働省は2月27日、第71回社会保障審議会介護保険部会を開催し、基本指針などについて公表した。

第7期(平成30年度~32年度)においては、第6期で目指した目標、具体的施策を踏まえ、地域包括ケアシステムの着実な構築に向けた取り組みを進めるため、同期の位置づけを明らかにすることが求められている。

また、都道府県介護保険事業支援計画、市町村介護保険事業計画と医療計画については平成30年度以降、計画作成・見直しのサイクルが一致するため、同期ではこれらの計画の整合性、一体的な作成体制の整備などが、これ以上に要求されるようだ。

基本指針の検討にあたり考慮される要素としては▽自立支援・重度化防止に向けた保険者機能の強化などの取り組みの推進▽医療・介護の連携の推進など▽地域共生社会の実現に向けた取り組みの推進など▽地域包括支援センターの機能強化▽新オレンジプランに基づく認知症の容態に応じたサービスを受けられる仕組みの構築、認知症の人の視点に立った施策の推進など▽介護人材の確保(生産工場・業務効率化など)▽都道府県による研修や医療職派遣に関する調整など。

地域における医療および介護を総合的に確保するための基本的な方針としては、医療計画、市町村介護保険事業計画および都道府県介護保険事業支援計画を一体的に作成して、これらの計画の整合性を確保できるよう、都道府県、市町村における計画作成において、関係者による協議の場を設置、病床の機能分化・連携の推進に伴う在宅医療などの新たなサービス必要量における医療計画と介護保険事業(支援)計画の整合性の確保と医療・介護の提供体制の整備をする。

そのほかでは、介護しながら仕事を続けられる「介護離職ゼロ」の実現や、介護保険事業(支援)計画上での総量規制の取扱いによる介護療養病状および医療療養病床からの転換支援の継続などが考慮されている。
※詳しくは厚生労働省HP参照。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000153161.html

この記事の監修者

いいケアネット事務局

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