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介護医療院の新設は総量規制の対象に・・

現在、療養病床には介護療養病床と医療療養病床の2種類あります。

 

介護療養病床とは、介護保険による介護サービスと必要に応じた医療ケアが受けることができる介護保険施設です。

 

61,000床あり、2011年度末までに廃止予定でしたが、受け皿が足りず、2017年度末に延長されていました。

一方、医療療養病床とは、入院が必要な慢性期の患者に医療サービスを提供しています。看護師配置が20:1ですが、経過措置として25:1の運営を認めてきました。経過措置期限は2017年度末です。25:1配置で運営されている76,000床について廃止を含めた議論が行われています。

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それらの受け皿的な役割になるものが、来年2018年に新たに創設される介護保険施設「介護医療院」です。

 

日常的に長期療養のための必要な重介護者の入所を想定した施設で、ターミナルや看取りにも対応でき、生活の場としての機能を兼ね備えていると言った特徴があります。

 

介護医療院への転換の準備期間は6年間と設定されています。

 

厚生労働省は、介護療養病床、医療療養病床、療養病床から「介護医療院」に転換した場合は、総量規制の対象から外し、それ以外の施設(一般病床からの転換など)は対象として、都道府県がコントロールできるようにするとの見解です。

 

当面の間は療養病床からのてんかんが優先されることになります。地域のニーズなどのさまざまな要素も勘案して上で、サービスの見込み量、定員などを設定していくように促しています。

 

介護報酬や人員配置、設置基準などは、2017年度末を目途に審議されることになっています。そのため、現段階では、費用や医療面の充実度はまだ何とも言えません。

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2008年に創設された介護療養型保健施設(新型老健)も介護療養病床の受け皿となっていますが、転換は十分に進んでいません。介護療養型保健施設(新型老健)は、医師が少なく介護療養病床より費用が安いですが、看護師が多いため、従来の老人保健施設(老健)より高くなります。

 

 

介護療養病床の廃止が決まってから、廃止時期が2011年から2017年に延長、そして今回6年間の延長と、実際には転換が進まない期間が長くなっています。

 

 

「医療介護院」の創設で、具体的に動き出すのでしょうか・・・

この記事の監修者

いいケアネット事務局

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