大阪を中心に有料老人ホーム・介護施設HOME > 失敗しない!初めての老人ホーム選びの法則 > 有料老人ホーム入居の一時金(前払金・入居金・敷金)や月額費用、契約について
入居費用などについて入居費用などについて

有料老人ホームを探し始めるとき、考えなければならないのが費用のことです。
『入居時はいくらかかるの?』『毎月いくらかかるの?』『入居後に介護が必要となったら?』など、それぞれの状況において必要な費用について理解しておきましょう。

初期費用はどれくらい?何が含まれているの?

有料老人ホームに入居するにあたり、必要となる費用は主な初期費用と月額費用です。ここでは初期費用について詳しく解説します。

初期費用とは入居一時金や前払金、敷金などの費用のことで、契約から入居するまでの間に月額費用とは別に支払います。費用はホームや居室ごとに異なりますが、数百万円単位から数千万円単位とさまざまです。

また、介護付き有料老人ホームでは入居一時金が発生するケースが多い一方、契約形態や利用プランによっては0円、つまり初期費用を押さえられるケースもあります。

入居一時金(前払金・入居金) 0円~数千万円
敷金 賃料の数ヶ月~6ヶ月相当

※施設により表現が異なります。

入居一時金

入居一時金は入居金、前払金とも呼ばれる有料老人ホームやグループホームなどへの入居にかかる初期費用です。家賃の前払いに相当します。施設により入居一時金がかからない0円というホームもありますが、施設によっては数千万円、中には億単位の施設もあります。

前払金は一定期間の家賃を前払いするもので、5年~10年といった想定居住期間などをもとに計算した家賃を前払いします。そのため高額になるケースもありますが、一定期間の家賃の前払い金なので、住むほどに償却されていきいずれ無くなります。償却期間前に退去する場合も未償却分が返還されます。

また、償却期間終了時に新たな一時金は必要ありませんが、ホームによっては介護専用居室に移る場合などに追加費用が必要になる場合があります。

一方、入居一時金がかからない、つまり0円で入居できる施設は初期費用を抑えられますが、償却がないため月額費用が高くなるケースもあります。また、公的施設の特別養護老人ホームでは入居一時金がかかりません。

なお、入居金は事業者が倒産した際の利用者保護を目的に500万円まで保全する制度が2018年4月から施行されています。万が一利用施設が倒産しても、未償却の一時金が最大500万円まで保全され返還されます。

敷金

サービス付き高齢者向け住宅やシニア向けマンションに入居する場合、一般的な不動産の賃貸契約と同様に、敷金が必要になる場合があります。家賃6ヶ月分が上限として決められています。

なお、シニア向け施設の敷金も一般的な不動産賃貸契約と同様に、退去時は原状回復や家賃の滞納がなければ全額返還されます。

家賃・共益費

一般的な賃貸マンションのように家賃が発生します。居住費とも呼ばれ、施設の立地や広さ、夫婦部屋などにより料金は十万円程度から百万円程度まで変動します。家賃には共益費が含まれることがあります。

また、初期費用として入居一時金を支払った場合、家賃が0円または減額されます。入居金を全額前払いした場合は、入居想定期間の家賃をすでに一括で支払い済みなので月々の家賃は発生しません。そして、入居金を一部前払いという形で支払い済みの場合は、月々の家賃が減額されます。

入居してからの月々の費用は?

老人ホームでは毎月支払っていく月額費用(月額利用料)が発生します。毎月かかる費用の内訳は、家賃、共益費・通信費、生活支援サービス費、食費、その他などが含まれます。

施設により月額利用料の名目は異なりますが、おおよそ家賃と食費、施設管理費が月々かかり、費用はおおよそ15~20万円程度かかります。

また、医療費や入居者ご自身で使用される日用品や生活支援サービスは利用されるごとに別途費用が発生します。さらに介護サービスが付帯しない施設では、別途介護サービスの自己負担分の費用が必要となるため、トータルで月々20~25万円ほど見積もっておくと良いでしょう。

ただし、施設や入居者の介護度により費用は違うため、月々の費用目安は施設側にご確認ください。

それでは各名目について詳しく解説します。特に医療費や生活支援サービス費など月額費用とは別に発生する費用については入居者・家族がそれぞれが認識しておくべき重要なポイントです。

管理費 1万~14万円 家賃、共益費、通信費、生活支援サービス費、食費、その他等、ホームの維持運営のための費用。
食費 3万~6万円 食事サービスを利用した場合に支払う費用。利用しなかった回数分は、月末に清算の上、返金してもらえるホームが多い。
介護保険自己負担 介護度等によって変わります 介護サービスの自己負担金。介護度等によって費用は変わる。
その他 数千円~5万円前後 薬代、医療費、上乗せ介護費、生活支援サービス費、おむつ・日用品・美容費など本人の希望による費用。

※各ホームで内容や費用は異なります。
※ホームが受領できるのは家賃・敷金・介護や日常生活上必要な便宜の供与の対価と老人福祉法で決められています。そのため施設に支払う費用はこれ以外に発生しませんが、個人で食べるお菓子などは全額自己負担となります。
※規定以外の金品や権利金等をホームが受領すると法令違反になります。

管理費・光熱費・電話代

運営費や維持費、管理費という名目で光熱費、人件費などを徴収する施設もあります。施設により管理費や運営費の名目や内訳は異なるため、事前の確認が必要です。

また、施設によっては各部屋に電話回線や水道メーターなどを設置でき、入居者ご自身で通信費や光熱費を契約した事業者に直接支払うケースもあります。

食費

公的施設であれば食費は日額300円から1,400円ほどで自己負担額が決められていますが、民間施設では事業者が食材や人件費を含め食費を決定します。施設により食費は異なりますが、月々3万円から6万円ほどかかります。

また、施設で調理するのではなく、食事を外部専門業者に委託する場合も食費として計上されます。欠食した場合は費用がかかりません。

生活支援サービス費

介護サービスや生活支援サービスが付帯しない老人ホームでは、生活・介護サービス費用やその関連費が発生します(※要介護度に応じた介護保険サービスとは異なります)。

たとえば、介護保険が適用されない買い物代行や外出の介助、掃除の手伝いなどは自己負担となり、生活支援サービス費や介護費用などの名目で施設などに支払います。おおよその金額は1ヶ月で数千円から5万円程度ですが、サービス内容や費用は施設により異なります。

一方で、食事や入浴の介助、生活援助など介護保険が適用されるサービスは全額自己負担ではなく、1割~3割負担で利用できます。負担割合は所得等により異なります。

なお、介護保険が適用されるサービスの中には自治体やサービス内容などにより料金が加算されるものもあります。

もし途中で退去した場合に入居一時金は戻ってくるの?

入居一時金は、一定期間の家賃の前払金とホームの終身利用権なので、住むほどに償却されて無くなります。ただし、償却期間の最中に退去することになってしまった場合は未償却分の家賃が戻ってきます。
これが返還金です。
返還金の計算式は各ホームによって異なりますので、そのうちの一例を挙げておきます。
償却期間が5年間(60ヶ月)で、契約期間内に途中退去をする場合は利用月数に応じて、下記の計算式により入居一時金の未償却残高が返金されます。

返還金の一例

2018年4月1日以降、入居一時金については保全措置として、未償却の500万円までの返還が義務付けられています。

契約の形態?

有料老人ホームは4つの契約形態に分かれており、それぞれ発生する費用も異なります。そのため、どのような契約形態か把握することが費用を見積もる上で重要です。

契約形態には終身利用権・建物賃貸借・終身建物賃貸借・所有権分譲方式の形式があり、利用できるサービスや費用、相続権が発生するかなど違いがあります。

介護施設では主に利用権方式と建物賃貸借方式の2つの契約形態に分かれており、利用権方式は居住部分と介護サービスや生活支援が一体化した契約形態です。

一方、建物賃貸借方式は一般的な不動産賃貸と同様に、居住に関する権利を契約する形態です。介護サービスは付帯しないため、介護サービスを利用する場合は別途契約する必要があります。このあたりが利用権方式との一番の違いです。『手厚い介護サービスはまだ必要ないけども、近い将来介護サービスを依頼したい』というニーズにマッチします。

ここからは、それぞれの契約形態について詳しく解説します。

利用権方式 終身利用権方式 居住空間に加え、介護サービスや生活支援が付帯する介護付き有料老人ホームに多い方式
建物賃貸借方式 建物賃貸借方式 一般的な不動産賃貸契約と同様賃借権の相続あり
終身建物賃貸借方式 60歳以上から入居可能な終身賃貸契約死亡により契約が終了する
建物賃貸借方式 賃貸・相続・売却が可能なシニア者向け分譲マンション
資産価値があり、相続可能

終身利用権方式

入居一時金を支払うことで、有料老人ホームで居住する権利から介護サービス、生活支援など、介護を含む各種サービスを一体となって受ける権利を得られます。介護付き有料老人ホームで多く採用されている契約形態です。

賃貸借方式との違いは、介護サービスが付帯する点です。入居時から介護サービスや生活支援を受けられ、介護スタッフが常駐するなど、食事やレクリエーション、入浴介助など手厚い介護が受けられます。

建物賃貸借方式

一般的な賃貸契約と同様に家賃を支払う方式で、サービス付き高齢者向け住宅などで採用される契約形態です。敷金や更新手続などがあります。

借地借家法に基づく契約のため、住居部分と介護の部分で費用が分かれます。居住部分を賃貸しても、介護サービスを別途契約する必要がありますが、契約期間が終身である必要がなく、介護サービスも任意で契約するので、介護が必要になった段階で契約する方法が取れます。

なお、死亡により契約は終了しないので賃借権の相続ができます。夫婦で入居し一人が亡くなっても、賃借権が相続されるので入居を続けられる特徴があります。

終身建物賃貸借方式

終身建物賃貸借方式は高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づいた契約形態です。60歳以上から入居可能で、夫婦で入居する場合は、60歳に達していない場合も配偶者が60歳以上であれば入居できます。

事業者は都道府県知事から終身建物賃貸借事業の認可を受ける必要があるため、認可施設でもあり、手すりを設置するなどバリアフリー施設です。住宅型有料老人ホームとも呼ばれます。

建物賃貸借方式との違いは、賃借人が亡くなると契約が終了し、賃借権の相続がない点です。ただし、夫婦で入居していた場合、契約者の死亡後1ヶ月以内の申し出で、配偶者が入居し続けたり契約解除も可能です。

所有権分譲方式

所有権分譲方式は一般的なマンションの分譲と同じ契約形態で、賃借や相続、売却が可能です。マンションの所有権を持てるため資産として扱える特徴があります。

つまり、マンションを賃貸住宅にしたり、第三者に売却したり、家族に相続や贈与することも可能です。さらに、賃貸借や利用権方式ではないので資産形成が可能で、賃貸借のサービス付き高齢者向け住宅とも異なります。また、分譲マンションなので室内を自分好みにリフォームできます。

シニア向け分譲マンションといった名称で提供されていることがあり、大浴場やレストランが併設され、コンシェルジュサービス、清掃サービス、看護師が常勤、介護サービスが受けられる分譲マンションもあります。

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