老人ホームや高齢者向け住宅を利用する際、確認しておきたいのが「住民票や住所変更をどうするか」ということではないでしょうか。
入居にあたって住民票を移す必要はあるのか、どのように手続きをすればいいのかなど気になる情報をご紹介していきましょう。
介護施設に入ったときの住民票について
施設を利用するかどうかは関係なく、基本的には住んでいる場所が変わった場合には住民票を変えなければいけないものです。
そのため施設へ入るときには、施設の住所へ住民票を移した方がいいでしょう。
同時に、免許証や保険証などの住所欄も住所変更手続きを行い、施設の住所に変更しておきましょう。
しかし、住民票の変更は義務づけられているわけではありません。
「住民票を移していないので施設を利用することができない」ということはなく、ほとんどの場合住民票を移すかどうかは任意となります。
「手続きが厄介に感じられる」、「施設をいつまで利用するかわからないので住所変更をしていいものか悩む」というときには、住所地特例制度を利用するといいでしょう。
住所地特例制度とは?
住所地特例制度とは、自宅から離れた場所にある施設に入居したあとも住民票を移す必要がなく、入居前と同じ地域に保険料を納められる制度です。
この制度によって、住所変更をせずに入居前まで住んでいた地域に税金を納める人を増やし、高齢者向け施設が集まっている地域に税金が集まりすぎる現象を防ぐことができます。
制度を利用するときには別途手続きが必要になりますが、住民票を移す必要はなくなります。
制度の対象者となるのは65歳以上、もしくは40歳から65歳までの医療保険に加入している人です。
対象者が老人ホームや特別養護老人ホーム、ケアハウス、一部のサービス付き高齢者向け住宅といった施設に入居した際に適応されます。
住所変更はした方がいい?メリットとデメリット
住所変更をするべきかどうか悩んだときは、住民票を移す場合とそうでない場合、それぞれのメリットとデメリットを理解しましょう。
例えば、支払わなければならない保険料は自治体によって違います。
よく比べた上で、施設のある市町村の方が支払う金額が安くなるようであれば、住民票を移したほうがいいでしょう。
また、住所変更をしないままでいると役所からの書類や手紙類など重要な郵便物を見逃しやすくなります。
一方で、手続きはやはり手間や時間がかかります。
施設を短期間しか利用しない場合は、繰り返し手続きをしなければならず厄介に感じられるかもしれません。
また、住民票を移すことで保険料が高くなったり得られる補償が不十分になったりするのであれば、無理に変更する必要はないでしょう。
施設の利用や住民票にまつわる注意点
住所地特例制度の利用を検討しているのであれば、市町村のホームページを確認したり問い合わせたりして、あらかじめ条件の詳細をチェックしておくことをおすすめします。
施設によってはサービス内容が指定の条件に含まれていないなどの理由から、適応外になることもあるためです。
例えば、サービス付き高齢者向け住宅を利用するのであれば「特定施設入居者生活介護の指定を受ける住宅と、利用権方式の有料老人ホーム」でないと住所地特例制度が適応されません。
また、利用しようと考えている施設が「地域密着型の施設」でないかどうかもチェックしておきましょう。
地域密着型の施設は、原則市区町村の住民しか利用できません。
そのため「住民票は移さず、他の土地にある状態で利用したい」と申し出ても、入居は認められないでしょう。
不安があれば利用したい施設に問い合わせ、利用する際の条件を確認することをおすすめします。
住民票を移す、制度を利用するときの手続きのやり方
住民票を移す手続きをするときには、「転出届」や「転入届」を利用し、地域の役所で手続きをしましょう。
住所地特例制度を利用したい場合には自治体のホームページなどから印刷できる「介護保険住所地特例適用・変更・終了届」を用意します。
必要な項目に記入し、役所に提出してください。
また、要介護認定・要支援認定を受けている人が住民票を移す際には「受給資格証明書」が必要になります。
この証明書があれば、転入先で再度認定を受ける必要がありません。
証明書は「取得より14日以内に提出」などの制限があるため、取り扱いには十分注意しましょう。
まとめ
施設を利用するにあたってすべきことはたくさんありますが、住所の確認や住民票は重要な手続きとなるため忘れてはいけません。
あらかじめ確認しておかなければ、介護認定の取り直しが必要になったり、場合によっては希望の施設に入居できなかったりとトラブルのもとにもなります。
便利な制度についても知識を深めて、最善な方法を検討すべきでしょう。
もし施設の入居をお考えの場合、弊社でも施設探しのお手伝いをいたします。
もしくは0120-577-889へお電話ください。

この記事の監修者
いいケアネット事務局
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