有料老人ホームは月々の利用料に介護保険をあてることができます。
有料老人ホーム入居前に、介護が必要になったとき介護認定を受ければ介護保険を利用することができます。新規で介護認定を受ける場合、住民票登録地の市区町村で申請する必要があります。
また、介護認定を受けていても、住民票の登録地でないと受けられない介護サービスもあります。住民票を移さないとどんなサービスが受けられないか、確認しておかないと、大きな出費になってしまう可能性もあるので、気を付けてくださいね。
介護認定を受けていない場合
介護保険の認定を受けるには、住民票登録地の市区町村を確認しなければなりません。介護保険の手続きを受け付ける窓口は住民票登録地の市区町村が介護保険の保険者となります。
住民票登録地から離れて別の場所で生活をすることになった場合であっても、現在お住まいの場所に住民票を移さない限り、介護保険に関する手続きは住民票の登録地の市区町村が窓口になります。
介護認定を受けるには、おおよそ1か月くらいの期間が必要になりますので、介護が必要になったらできるだけ早めに市区町村の窓口か地域包括センターに相談しましょう。
申請窓口は各役所に設置されており、介護保険課などが担当しています。窓口が分からなくて不安なときは、総合案内などで「要介護認定の申請に来た」と伝えると案内してもらえます。
申請には、所定の申請書と、「介護保険被保険者証」「主治医意見書」が必要になります。
年齢が40~64歳までの場合は、介護保険被保険者証の代わりに、医療保険被保険者証を提出することで対応してもらえます。
もし分からないことがあれば、病院のソーシャルワーカーや地域包括ケアセンターに相談してみると良いでしょう。
介護認定があり、転居などで住民票を移す場合
基本的に、転居後の場所に住民票があると、介護サービスを問題なく受けることができます。
ただし、住民票を移すときに、必要な申請があります。
〇転入出時には「受給資格証明書」が必要になる
受給資格証明書とは、要介護認定・要支援認定を受けている被保険者が現在住んでいるところから、他の市区町村へ転出する際に交付される「要介護認定(・要介護支援)を受けていた」という証明書です。
転入先の市区町村への転入日から14日以内に提出すれば、新たに介護認定の審査・半手をすることなく、認定内容が引き継がれます。
提出の期限である14日を過ぎた場合、新たに介護認定の審査・判定をしなければならないので、注意が必要です。
〇住所地特例制度について
住所地特例とは,介護保険の被保険者の方が,お住まいの市区町村から,他市区町村の介護保険施設や有料老人ホーム等に入所され,施設所在地に住民票を移された場合に,引き続き元の市区町村の被保険者となる制度です。
介護保険では,原則として居住している市区町村の被保険者となります。
しかし、施設に入所された方を一律に施設所在地の市区町村の被保険者にしてしまうと、介護保険施設等が集中して建設されている市区町村の介護保険給付費が増加し、財政的負担が大きくなってしまいます。このような状態を解消するために,住所地特例制度が設けられました。
介護認定を受けていて住民票を移さない場合
原則、住民票はお住まいの場所に移した方が良いです。
しかし、さまざまな事情によって、住民票と居住地が異なるケースがでてくることもあると思います。
住民票が居住地になくても、必要な手続きを受けていれば多くの介護サービスを受けることができます。
しかし、住民票がないと受けられない介護サービスもあります。地域密着型サービスには住民票が必須で、住民票がない市区町村では介護サービスが受けられません。
また、住宅改修も住民票を移さないと介護保険サービスの対象になりません。
住民票を移していない状態で介護サービスを受けるときは、その旨をケアマネージャーや居宅介護支援事業所(ケアマネージャーが所属する場所)などに伝えておきましょう。
ケアプランの作成などで介護保険が利用できるかできないかは、利用者の自己負担額にも影響しますので、気をつけましょうね。
もし施設の入居をお考えの場合、弊社でも施設探しのお手伝いをいたします。
もしくは0120-577-889へお電話ください。

この記事の監修者
いいケアネット事務局
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